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国の【月次支援金】緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和

各支援策
2021/05/19
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2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付します。
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■給付対象
(1)緊急事態宣言またはまん延防止措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること(またはこれらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること)
(2)2021年の月間売上が2019年または2020年の同月比で50%以上減少
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■給付額
2019年または2020年の基準月の売上-2021年の基準月の売上(緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月が対象)

・中小法人等:上限月20万円
・個人事業主等:上限月10万円
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■申請期間
4月分/5月分:2021年6月16日~8月15日
6月分:2021年7月1日~8月31日
※原則、対象月の翌月から2ヶ月間を申請期間とします。

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■お問い合わせ先
専用事務局
TEL:0120-211-240
※受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)

公式サイト月次支援金 (ichijishienkin.go.jp)
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