新型コロナウイルス感染症の影響や離職などによる収入減少から経済的に困窮していて、住居を失った方、または失うおそれのある方に、 給付金を支給し、必要に応じて収入増に向けた支援を行います。
一定の条件の下で、3ヵ月(期間の更新あり)、 一定額を上限に家賃相当額を家主へ支給します。
新型コロナウイルスの影響により、一時的に休業等により労働者の雇用維持を図った事業主には、 雇用調整助成金を用意しています。 雇用保険の被保険者以外(パート・アルバイト等)も対象です。 お勤めの会社にご相談ください。
※助成金は、個人ではなく企業に助成されるものです。
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、
その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、
正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた
企業に対する助成金を創設しました。(助成金の支給要領、申請様式や具体的な申請手続
についても本ページに掲載しています。)
今般、対象となる休暇取得の期間を延長し、令和2年2月27日から令和3年3月31日まで
の間に取得した休暇についても支援を行います。
また、令和2年4月1日以降に取得した休暇
の1日あたり上限額を8,330円から15,000円に引き上げています。
助成金は、個人ではなく企業に助成されるものです。 学校の休校期間に応じて、 お勤めの会社にご相談ください。
支援対象となる学校種:大学・短期大学・高等専門学校・専門学校
住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生 (4人世帯の目安年収380万円以下)で学業成績等の条件を満たした方
授業料・入学金の免除減額や給付型奨学金の支給を実施します。 新型コロナウイルスの影響により家計が急変した学生等に対し、 急変後の所得見込みで判定を行い、随時申請を受け付け。
令和2年4月1日から緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業または大企業の労働者
(休業前の1日当たり平均賃金 × 80%) ×(各月の日数(30日又は31日)- 就労した又は労働者の事情で休んだ日数)
オンライン、郵送の2種類あり、労働者の方から直接申請いただけます。 (事業主経由での申請も可能です。)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話番号 : 0120-221-276
受付時間 月~金 8:30〜20:00 / 土日祝 8:30~17:15
公式サイト:https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html#gaiyou【児童扶養手当受給世帯等への給付】
①令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている世帯
②公的年金等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない世帯
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した世帯
厚生労働省ホームページ 厚生労働省参考資料①1世帯につき5万円、第2子以降1人につき3万円
①②の世帯について、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した場合はさらに1世帯5万円
①は申請不要
②と③は申請必要(令和4年2月28日まで)
アルバイト収入により学費等を賄っている学生等で、新型コロナウイルス感染症の影響でアルバイト収入が減少し、修学の継続が困難になっているもの。
対象学生:国公立私立大学、短大、高専、専門学校※留学生を含む
文部科学省ホームページ①住民税非課税世帯の学生 20万円 ②①以外10万円
大学等へ直接申請 ※現在は募集していません
通学している大学等へお問い合わせください。
郵送、オンラインともに令和2年8月12日(水)まで
令和2年3月分または4月分の児童手当を受給している世帯
※所得制限により特例給付の対象となっている世帯は対象外
※原則、申請は必要ありません。
児童手当の振込先口座に振り込まれます。
廿日市市役所 こども課 児童グループ
0829-30-9130新型コロナウイルスの影響を受け、収入減や失業により生活維持が困難な世帯
単身 月15万円以内
2人以上 月20万円以内
原則3ヵ月、最長12ヵ月
※原則、自立相談支援事業等による継続支援を受けることが要件
10年以内
※返済時の所得状況に応じて免除可能
はつかいち生活支援センター(廿日市市役所1階 16番窓口 生活福祉課内)
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内
その他の場合、10万円以内
保証人不要 無利子
2年以内(借りた後最大1年間返済を猶予、その後2年以内に返済)
※返済時の所得状況に応じて免除可能
はつかいち生活支援センター(廿日市市役所1階 16番窓口 生活福祉課内)
学びたい気持ちを応援します。随時申請を受付中
奨学金の貸与を希望する大学・短大・高専・専修学校専門課程(専門学校)に進学・在学する学生等
第一種奨学金:年収800万円未満
第二種奨学金:年収1100万円未満
奨学金の貸与
第一種(無利子)奨学金(月額2万円~6万4千円)[学校種、通学形態により異なる]
第二種(有利子)奨学金(月額2万円~12万円)
無利子奨学金・有利子奨学金ともに、家計が急変した学生等に、緊急採用・応急採用を実施。随時申請を受け付け。
日本学生支援機構 奨学金相談センター
各大学・専門学校等の学生課や奨学金窓口または日本学生支援機構奨学金相談センター
0570‐666‐301(ナビダイヤル)受付時間 9:00~20:00(平日)
詳細はこちら保護者または本人が廿日市市に住所を有していること。
学校教育法に規程する高等学校(中等教育学校の後期課程および特別支援学校の高等部を含む)、高等専門学校、大学および専修学校(一般課程は除く)に在学していること
学習意欲があること
新型コロナウイルス感染症の影響に起因する経済的理由により、修学が困難であると認められる者
※他の奨学金を受けている学生も対象
廿日市市ホームページ※貸付けは一度限り
※在学中の学校を卒業後、進学した場合は、進学先の学校を卒業するまで返還は猶予
新型コロナウイルスの影響により、 令和2年2月以降に 業務が失われたこと等により収入が減少し、 所得が相当程度まで下がった方 (所得見込額が国民年金保険料免除基準相当に なることが見込まれる場合)
個人が納める国民年金保険料の全部または一部の免除
※超過料金および下水道使用料は減免対象外
新型コロナウイルスの影響により、収入が減少している等の事情で、 上下水道料金等を納期限までに支払うことが困難になっている場合
上下水道料金の納期限の猶予くわしくはこちら
くわしくはこちらお問い合わせ窓口にお電話いただき、支払いの猶予についてご相談ください。
新型コロナウイルスの影響により入居が遅れた場合でも住宅ローン減税の対象とします
[下記期日までに契約を行った場合]
新築:令和2年9月末
建売・中古の取得、増改築等:令和2年11月末
控除期間13年の住宅ローン減税(所得税、個人住民税)
廿日市税務署
電話:0829-32-1217返還に困ったら、まず相談を
収入が減少する等、奨学金の返還が困難となり、返還期限猶予を希望し、下記基準(見込み可)に該当する方。
給与所得者:年間収入金額(税込み)300万円以下(給与所得者以外は200万円以下)
奨学金の返還期限の猶予
返還に困ったら、まず相談を
収入が減少する等、奨学金の返還が困難となり、減額返還を希望し、下記基準(見込み可)に該当する方。
給与所得者:年間収入金額(税込み)325万円以下(給与所得者以外は225万円以下)
当初の割賦金を1/2あるいは1/3に減額し、返還期限を延長
学びたい気持ちを応援します。困った場合は各大学等の相談窓口へ
新型コロナウイルスの影響等により、経済的に困難となった学生等
各大学等で実施の授業料等の納付猶予、 免除及び減額に関し、 弾力的な配慮を文部科学省から要請。 詳細は、各大学の相談窓口へ。
各大学等の相談窓口
令和2年2月から納期限までの任意の期間 (1ヵ月以上)において、 収入が前年同期に比べ約20%以上減少し、 一時の納税が困難と認められる場合。
対象税目:個人住民税、固定資産税、法人市民税、軽自動車税、国民健康保険税など
令和2年2月1日〜令和3年2月1日に納期限がくる国税・地方税
(納期限が過ぎた未納の国税・地方税についても、さかのぼり猶予可能)