新型コロナウイルスの影響を受け、一時的な休業等により労働者の雇用維持を図った事業主(緊急対応期間 令和2年4月1日から緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末)
4/5(解雇等を行わない場合10/10)
助成額上限:対象労働者1人1日当たり15,000円
助成額・手続きなど詳しくは次のページをご覧ください。
こちらから新型コロナウイスル感染症の影響により売上が減少した事業者の事業継続を下支えするため、経営上の大きな負担となっている固定費(燃料費、人件費、減価償却費等)を軽減し、国や市の制度の狭間にある事業者を支援するための補助金です。
新型コロナウイルス感染症等の影響により、購入者や市場価格の減少のため、売上げが減少している花き生産者及び水産事業者
○花き事業者
廿日市市市内において、加温装置を備えた栽培施設を有するとともに広島花き園芸農業協同組合の組合員であること。
○水産事業者
廿日市市内にある漁業協同組合の正組合員であること。
【主な要件】
令和2年10月から令和3年3月までのいずれかの月の売上高が前年同月より減少しており、その月において固定費が発生しているもの。
対象経費の1/2の額(上限20万)
(対象経費は対象比較した月に要した固定費(燃料費・人件費・減価償却費等)
2021年7月1日~8月31日
補助率 3/4(上限 100万円)
定額(上限 50万円)
※グループ(共同)で申請された場合は、補助の上限額がそれぞれ「① 1000万円」、「② 500万円」に引き上げられます。
農薬散布用ドローンの購入費、ネット販売の開始費用など
事業継続計画の策定費、Web回議システム導入費など
◆制度の詳細は、コチラ
※ただし、施設花き等は「80万円/10a」、施設果樹は「25万円/10a」
◆制度の詳細は、コチラ
給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている方
受給権者は、その者の属する世帯の世帯主
郵送、オンラインともに令和2年8月12日(水)まで
売上が前年同月比で50%以上減少している場合
※2020年1月から3月に開業した個人事業等も特例として対象
※業務委託契約書や源泉徴収票があれば給与所得や雑所得として申告する場合も対象
前年総売上 ー(前年同月比▲50%月の売上×12)
※1 上限額:個人100万円、法人200万円
※2 2020年1~12月の内、ひと月でも半減の月があれば該当します。
持続化給付金の申請用ホームページよりオンライン申請
こちらから新型コロナウイルス感染症により、資金繰りに著しい支障を来している、または来すおそれのある農林水産業者
1,200万円
0.16%(令和2年6月1日現在)
ただし、融資当初5年間(林業は、10年間)は、実質無利子
10年以内(3年以内)
実質無担保
日本政策金融公庫 広島支店
農林水産事業:082-249-9152新型コロナウイルス感染症により、資金繰りに著しい支障を来している、または来すおそれのある農林水産業者
個人:1,000万円
法人:2,000万円
当初3年間 0.2%(後日利子補給型)
4年目以降 0.7%
5年以内(2年以内)
新型コロナウイルスの影響により、 令和2年2月以降に 業務が失われたこと等により収入が減少し、 所得が相当程度まで下がった方 (所得見込額が国民年金保険料免除基準相当に なることが見込まれる場合)
個人が納める国民年金保険料の全部または一部の免除
償却資産と事業用家屋の令和3年度分の固定資産税と都市計画税
個人事業主 固定資産税等の軽減相談窓口
電話 0570-077322 9時30分~17時(平日のみ)廿日市市役所総務部課税課家屋係
電話 0829-30-9116(直通) 8時30分~17時15分(平日のみ)※超過料金および下水道使用料は減免対象外
①かつ②に該当する事業者
①持続化給付金の給付決定を受けた者
②事業所等、住居以外の場所に受信機を設置して締結している放送受信契約
令和3年3月31日までにNHKに免除の申請が必要
NHKホームページ広島放送局(営業推進)
電話 082-504-5113(平日 10:00~17:00)新型コロナウイルスの影響により、収入が減少してい等の事情で、 上下水道料金等を納期限までに支払うことが困難になっている場合
上下水道料金の納期限の猶予くわしくはこちら
くわしくはこちらお問い合わせ窓口にお電話いただき、支払いの猶予についてご相談ください。
令和2年2月から納期限までの任意の期間(1ヵ月以上)において、収入が前年同期に比べ約20%以上減少し、一時の納税が困難と認められる場合。
対象税目:個人住民税、固定資産税、法人市民税、軽自動車税、国民健康保険税など
令和2年2月1日〜令和3年2月1日に納期限がくる国税・地方税
(納期限が過ぎた未納の国税・地方税についても、さかのぼり猶予可能)
令和2年2月1日〜令和3年1月31日のうち、1ヵ月以上の任意の期間の収入が、前年同期比で約50%以上減少。当該課税期間の申告期限までに税務署に申請書を提出した場合。
※本特例を受けて課税事業者を選択する場合、課税事業者を2年間継続する必要はありません。