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雇用調整助成金

対象

新型コロナウイルスの影響を受け、一時的な休業等により労働者の雇用維持を図った事業主(緊急対応期間 令和2年4月1日から緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末)

助成率

4/5(解雇等を行わない場合10/10)

助成額上限:対象労働者1人1日当たり15,000円

詳細

助成額・手続きなど詳しくは次のページをご覧ください。

こちらから

問い合わせ先

ハローワーク廿日市 

0829-32-8609(平日8:30~17:15)

またはコールセンター

0120-60-3999 受付時間 9:00~21:00(毎日)
花き・水産事業者経営継続支援補助金(受付終了)

概要

新型コロナウイスル感染症の影響により売上が減少した事業者の事業継続を下支えするため、経営上の大きな負担となっている固定費(燃料費、人件費、減価償却費等)を軽減し、国や市の制度の狭間にある事業者を支援するための補助金です。

給付対象

新型コロナウイルス感染症等の影響により、購入者や市場価格の減少のため、売上げが減少している花き生産者及び水産事業者

○花き事業者
廿日市市市内において、加温装置を備えた栽培施設を有するとともに広島花き園芸農業協同組合の組合員であること。

○水産事業者
廿日市市内にある漁業協同組合の正組合員であること。

【主な要件】
令和2年10月から令和3年3月までのいずれかの月の売上高が前年同月より減少しており、その月において固定費が発生しているもの。

給付額

対象経費の1/2の額(上限20万)
(対象経費は対象比較した月に要した固定費(燃料費・人件費・減価償却費等)

申請期間

2021年7月1日~8月31日

お問い合わせ先

廿日市市役所
環境産業部農林水産課

電話:0829-30-9144

※受付時間は月~金:8時30分~17時(祝日は除く)

経営継続補助金(受付終了)

対象

常時従業員数が20人以下の農林漁業者(個人・法人)

補助額

最大150万円

①経営継続に関する取組に要する経費

補助率 3/4(上限 100万円)

②コロナウイルス感染症拡大防止の取組に要する経費

定額(上限 50万円)

※グループ(共同)で申請された場合は、補助の上限額がそれぞれ「① 1000万円」、「② 500万円」に引き上げられます。

補助要件

補助対象となる経費の1/6以上を、次のいずれかの類型に係る経費に充てること

A)接触機会を減らす生産・販売への転換に要する経費

農薬散布用ドローンの購入費、ネット販売の開始費用など

B)感染時の業務継続体制の構築に要する経費

事業継続計画の策定費、Web回議システム導入費など

高収益作物次期作支援交付金(受付終了)

対象

野菜、果樹、茶、花き生産者

補助額

①生産・流通コストの削減、生産性又は品質向上のための資材等の導入などに要する経費

定額 5万円/10a

※ただし、施設花き等は「80万円/10a」、施設果樹は「25万円/10a」

②新たに直販等を行うためのホームページ等の環境整備、新技術等の導入などに要する経費

定額 2万円/10a

③花き等や茶の高品質なものを厳選して出荷する取組に要する経費

定額 作業従事者1人当り2,200円/日

補助要件

令和2年2月以降で対象高収益作物の出荷実績がある又は廃棄等により出荷できなかった実績があること

収入保険、農業共済等のセーフティーネットに加入している又は今後加入する意向が確認されていること

問い合わせ先

最寄りの問い合わせ先については、現在調整中です。

◆制度の詳細は、コチラ

特別定額給付金10万円(1人当たり)(受付終了)

対象

給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている方

受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

申請方法

郵送方式(廿日市市から郵送された申請書類を返送)

オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)

詳細はこちら

申込受付期間

郵送、オンラインともに令和2年8月12日(水)まで

お問い合わせ

特別定額給付金コールセンター

0120-260-020(フリーダイヤル)

受付時間 9:00~20:00(毎日)

持続化給付金(受付終了)

対象

売上が前年同月比で50%以上減少している場合

※2020年1月から3月に開業した個人事業等も特例として対象

※業務委託契約書や源泉徴収票があれば給与所得や雑所得として申告する場合も対象

給付額

前年総売上 ー(前年同月比▲50%月の売上×12)

※1 上限額:個人100万円、法人200万円

※2 2020年1~12月の内、ひと月でも半減の月があれば該当します。

申請方法

持続化給付金の申請用ホームページよりオンライン申請

こちらから

問い合わせ先

持続化給付金事業コールセンター

0120-115-570

受付時間 8:30~19:00(5月・6月中は全日対応)

農林水産業セーフティネット資金 融資上限額1200万円

対象

新型コロナウイルス感染症により、資金繰りに著しい支障を来している、または来すおそれのある農林水産業者

概要

<ご融資限度額>

1,200万円

<利率>

0.16%(令和2年6月1日現在)
ただし、融資当初5年間(林業は、10年間)は、実質無利子

<返済期間(うち据置期間)>

10年以内(3年以内)

<担保>

実質無担保

問い合わせ先

日本政策金融公庫 広島支店

農林水産事業:082-249-9152
JA営農支援資金

対象

新型コロナウイルス感染症により、資金繰りに著しい支障を来している、または来すおそれのある農林水産業者

概要

<ご融資限度額>

個人:1,000万円

法人:2,000万円

<利率(令和2年6月1日現在)>

当初3年間 0.2%(後日利子補給型)
4年目以降  0.7%

<返済期間(うち据置期間)>

5年以内(2年以内)

国民健康保険税、後期高齢者医療及び介護保険の保険料の減免等

対象

一定程度収入が下がった人

内容

個人が収める保険税・料の減免等

お問い合わせ先

廿日市市役所 課税課 保険税係

電話 0829-30-9114
国民年金保険料の免除の特例

対象

新型コロナウイルスの影響により、 令和2年2月以降に 業務が失われたこと等により収入が減少し、 所得が相当程度まで下がった方 (所得見込額が国民年金保険料免除基準相当に なることが見込まれる場合)

内容

個人が納める国民年金保険料の全部または一部の免除

お問い合わせ

日本年金機構 ねんきん加入者ダイヤル

電話 0570-003-004

廿日市市役所 保険課 国保年金グループ

電話 0829-30-9159
令和3年度 固定資産税・都市計画税をゼロまたは1/2に減免(終了)

対象

償却資産と事業用家屋の令和3年度分の固定資産税と都市計画税

要件・軽減措置

令和2年2月~10月の任意の3ヵ月間の売上高が、前年同期間と比べ、
50%以上減少⇒ゼロに
30%以上50%未満減少⇒1/2に

詳細

中小企業庁ホームページ(外部リンク)

申請方法

令和3年1月4日から2月1日

申請には、認定経営革新等支援機関(商工会、税理士、公認会計士、弁護士など)が発行する確認書が必要

経営革新等支援機関一覧

中小企業庁ホームページ(外部リンク)

お問い合わせ先

個人事業主 固定資産税等の軽減相談窓口

電話 0570-077322 9時30分~17時(平日のみ)

廿日市市役所総務部課税課家屋係

電話 0829-30-9116(直通) 8時30分~17時15分(平日のみ)
水道料金などの減免(終了)

対象

廿日市市の水道を利用しているすべての給水契約者(6月検針時に開栓中の給水契約者)

廿日市市ホームページ

内容

令和2年4・5月使用分の基本料金とメーター使用料

※超過料金および下水道使用料は減免対象外

申請方法

不要

問い合わせ

廿日市市水道局お客さまセンター

0829-32-2286
NHK受信料の免除(終了)

対象

①かつ②に該当する事業者

①持続化給付金の給付決定を受けた者

②事業所等、住居以外の場所に受信機を設置して締結している放送受信契約

免除期間

令和3年3月31日までにNHKに免除の申請が必要

NHKホームページ

お問い合わせ先

広島放送局(営業推進)

電話 082-504-5113(平日 10:00~17:00)
上下水道の納期限猶予

対象

新型コロナウイルスの影響により、収入が減少してい等の事情で、 上下水道料金等を納期限までに支払うことが困難になっている場合

内容

上下水道料金の納期限の猶予くわしくはこちら

くわしくはこちら

受付

お問い合わせ窓口にお電話いただき、支払いの猶予についてご相談ください。

お問い合わせ

廿日市市水道局 お客さまセンター

電話 0829-32-2286

受付時間 月~金曜日の8:30~17:00(祝・休日は除く)

担保・延滞税なしで納税1年間猶予(終了)

対象

令和2年2月から納期限までの任意の期間(1ヵ月以上)において、収入が前年同期に比べ約20%以上減少し、一時の納税が困難と認められる場合。

対象税目:個人住民税、固定資産税、法人市民税、軽自動車税、国民健康保険税など

適用時期

令和2年2月1日〜令和3年2月1日に納期限がくる国税・地方税

(納期限が過ぎた未納の国税・地方税についても、さかのぼり猶予可能)

申請手続きなど

お問い合わせ

国税局猶予相談センター

電話 0120-683-754

廿日市市役所 税制収納課 徴収係

電話 0829-30-9111
課税期間開始後における消費税の課税・免税事業者選択届出に関する特例(終了)

要件

令和2年2月1日〜令和3年1月31日のうち、1ヵ月以上の任意の期間の収入が、前年同期比で約50%以上減少。当該課税期間の申告期限までに税務署に申請書を提出した場合。

※本特例を受けて課税事業者を選択する場合、課税事業者を2年間継続する必要はありません。

問い合わせ先

廿日市税務署

電話 0829-30-1217

受付時間 8:30~17:00(土日・祝日は除く)

その他の支援

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