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フリーランス

広島県アフターコロナ対応経営革新推進事業補助金

概要

アフターコロナを見据え,新事業展開などの経営革新に取り組む意欲的な事業者を支援することで,経営基盤の強化を図り,地域経済の活性化を図ることを目的とした補助金です。

受付期間

【公募開始:令和4年3月28日(月)~】
第1回 令和4年4月20日(水)~5月31日(火)【必着】
補助対象期間:交付決定の日~令和5年1月20日(金)
第2回 令和4年6月1日(水)~8月31日(水)【必着】
補助対象期間:交付決定の日~令和5年1月20日(金)
第3回 令和4年9月1日(木)~10月31日(月)【必着】
補助対象期間:交付決定の日~令和5年1月31日(火)

補助対象者

新事業展開(デジタル化を含む)などを図るための設備投資や,人材育成,販路開拓に取り組む県の経営革新計画の承認を受けている事業者
【参考】 経営革新支援事業のご案内(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/75/keieikakushinannai.html)

補助対象事業費

・設備投資(機械装置等購入費,ソフトウェア購入・構築に要する経費等)
・人材育成(講師謝金,専門家派遣費用等)
・販路開拓費(広告宣伝費,商談会出展費等)

補助額

上限額:1,000千円(補助率 補助対象事業費の3分の2以内)

事務局(書類提出先・お問い合わせ先)

〒730-0011 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル6階
広島県中小企業団体中央会「アフターコロナ対応経営革新推進事業補助金窓口」

電話番号:082-228-0926

公式サイト(http://chuokai-hiroshima.or.jp/keieikakushin-suishinhojokin.php

国の事業再構築補助金

概要

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要です。そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。

主な申請要件

①申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している。

②新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編に取り組む

③認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する

補助金額等

中小企業通常枠:100万円~6,000万円(補助率:2/3)

公募スケジュール

3/28(月)18:00から、第6回公募を開始いたしました。
申請の受付は、5月下旬~6月上旬に開始予定です。

問い合わせ先

コールセンター

TEL:0570-012-088(受付時間:9:00~18:00、土日祝日除く)

公式サイト https://jigyou-saikouchiku.jp/

事業復活支援金

概要

2022年3月までの見通しを立てられるよう、コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に、地域・業種問わず、固定費負担の支援として、5か月分の売上高減少額を基準に算定した額を一括給付します。

対象者

新型コロナの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%~50%減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)

給付額

法人:上限250万円
個人:上限50万円
【計算式】基準期間の売上高-対象月の売上高×5ヶ月分
(基準期間は2018年11月~2019年3月/2019年11月~2020年3月/2020年1月~2021年3月のいずれかの期間※基準月を含む期間であること)

申請期間

申請期間
2022年1月31日(月)~5月31日(火)

飲食店等向け:広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第8期)

概要

令和4年2月1日から令和4年2月20日までを令和3年度第8期として,県の要請に協力いただいた事業者に感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第8期)を支給いたします。

給付対象

(1)飲食店の店舗が対象エリア内に所在していること。
(2)「広島積極ガード店」又は「広島積極ガード店ゴールド認証店」,かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」であること。
※協力支援金の申請期限までに,感染防止の取組を行い「広島積極ガード店」の申請・登録を行ってください。(「広島積極ガード店」の申請により,「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」としても登録されます。)
(3)飲食店営業許可(「1類」又は「3類」,又は喫茶店営業許可「1類」)を取得し,屋内に常設の飲食スペースを設けていること。
※令和3年6月1日以降に更新で許可証を取得した場合,更新前の許可証が上記の分類であれば,対象となります。
 ※令和3年6月1日以降に新規で「飲食店営業」許可証を取得した場合,屋内に常設の飲食スペースを設けていれば,対象となります。
(4)要請前に「酒類の提供」,「20時から5時までの間に営業を行っていること(閉店時間が20時以降であること。)」の1つ以上を満たしていること。

支給要件

休業もしくは20時までの時短営業(酒類の提供なし)

給付額

3万円/日から ※企業規模等によって異なります。
くわしくは県HPをご覧ください。

広島県HP(https://hiroshima-kansenboushi-shien.jp/s8/)

申請期間

令和4年2月21日~4月11日※早期申請制度あり

お問い合わせ先

広島県協力支援金センター

電話番号:082-248-6851

開設時間:月~金(9時30分~17時)※土,日,祝日を除く

広島県HP(https://hiroshima-kansenboushi-shien.jp/s8/)

飲食店等向け:広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第9期)

概要

令和4年2月21日から令和4年3月6日までを令和3年度第9期として,県の要請に協力いただいた事業者に感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第9期)を支給いたします。

給付対象

次のいずれにも該当する店舗が対象です。

(1)飲食店の店舗が対象エリア内に所在していること。

(2)「広島積極ガード店」又は「広島積極ガード店ゴールド認証店」,かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」であること。
※協力支援金の申請期限までに,感染防止の取組を行い「広島積極ガード店」の申請・登録を行ってください。(「広島積極ガード店」の申請により,「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」としても登録されます。)

(3)飲食店営業許可(「1類」又は「3類」,又は喫茶店営業許可「1類」)を取得し,屋内に常設の飲食スペースを設けていること。
※令和3年6月1日以降に更新で許可証を取得した場合,更新前の許可証が上記の分類であれば,対象となります。
 ※令和3年6月1日以降に新規で「飲食店営業」許可証を取得した場合,屋内に常設の飲食スペースを設けていれば,対象となります。

(4)要請前に「酒類の提供」,「20時から5時までの間に営業を行っていること(閉店時間が20時以降であること。)」の1つ以上を満たしていること。

支給要件

(ア)休業又は20時までの時短営業(酒類の提供なし)
(イ)21時までの時短営業(酒類の提供20時まで)

給付額

2.5万円/日から ※企業規模等によって異なります。
くわしくは県HPをご覧ください。

広島県HP(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/covid19-support-sankyu.html)

申請期間

令和4年3月7日(月)~令和4年4月25日(月)※早期申請制度あり

お問い合わせ先

広島県協力支援金センター

電話番号:082-248-6851

開設時間:月~金(9時30分~17時)※土,日,祝日を除く

広島県HP(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/covid19-support-sankyu.html)

広島県 頑張る中小事業者月次支援金(2022年1・2・3月分)

概要

国の緊急事態措置やまん延防止等重点措置,県の集中対策に伴う,飲食店の休業・時短営業,外出自粛等の影響により,2022年1~3月分の売上が減少した県内の中小事業者の皆様を,幅広く支援します。

給付対象

広島県内に本社・本店のある中小法人,個人事業者
※ 飲食店の休業・時短営業,外出自粛等の影響により,売上が30%以上減少していること
※ 「広島県感染症拡大防止協力支援金」の給付対象ではないこと(月ごとに判断)
※ その他の条件は公式サイトを必ずご覧ください。

給付額

[2019年から2021年のいずれかの対象月の売上] - [2022年の対象月の売上]
売上減少率が50%以上 上限10万円/月
売上減少率が30%以上~50%未満 上限4万円/月

申請期間

【2022年1月分】 2022年2月1日(火曜日)~2022年3月31日(木曜日)
【2022年2月分】 2022年3月1日(火曜日)~2022年4月30日(土曜日)
【2022年3月分】 2022年4月1日(金曜日)~2022年5月31日(火曜日)

お問い合わせ先

専用事務局

TEL:082-248-6853

※受付時間は月~金:9時30分~17時(土日祝は除く)

公式サイト(https://hiroshima-getsuji-shien.jp/)

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金上限3000万円

対象

新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために、 革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善の 前向きな設備投資等を⾏う事業者

内容

[補助率]
1/2~2/3
[対象経費]
機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費等

公募期間

「10次締切」 令和4年5月11日〆切

申請方法

インターネットによる電子申請

お問い合わせ

公式サイト(http://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html)

ものづくり補助金事務局サポートセンター

050-8880-4053

受付時間 10:00~17:00(平日)

小規模事業者持続化補助金<一般型>上限50万円

概要

小規模事業者等が、地域の商工会議所または商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助します。

補助対象者

小規模事業者
①商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):常時使用する従業員の数  5人以下
②サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数 20人以下
③製造業その他:常時使用する従業員の数 20人以下

補助金額等

補助上限:50万円(補助率:2/3)
※特定創業支援等は別枠50万円あり

公募スケジュール

公募スケジュール

第5回受付締切: 2021年 6月 4日(金)
第6回受付締切: 2021年10月 1日(金)
第7回受付締切: 2022年 2月 4日(金)
第8回:2022 年6月初旬頃
第9回:2022 年10月初旬頃
第10回:2023年2月初旬頃【最終】

問い合わせ先

補助金事務局

電話:03-6747-4602

【問合せ対応時間】
9:30~12:00、13:00~17:30
(土日祝日、年末年始(12/29(火)~1/3(日))の休業日を除く。)

公式サイト https://r1.jizokukahojokin.info/

人材確保等支援助成金(テレワークコース)

概要

良質なテレワークを新規導入し実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主に対して助成します。

助成金額

A 機器等導入助成
1企業あたり、支給対象となる経費の30%
B 目標達成助成
1企業あたり、支給対象となる経費の20% <生産性要件を満たす場合35%>
※ただしいずれも以下のいずれか低い方の金額を上限とする。
 ・1企業あたり100万円
 ・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円

主な要件

機器等導入助成
○評価期間(機器等導入助成)において、1回以上、テレワーク実施対象労働者全員がテレワークを実施 等
目標達成助成
○評価時離職率が、計画時離職率以下であること 等

支給対象となる経費の範囲

1.就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更
2.外部専門家によるコンサルティング
3.テレワーク用通信機器の導入・運用
4.労務管理担当者に対する研修
5.労働者に対する研修

募集期間

随時募集(終了時期未定)

お問い合わせ

広島労働局雇用環境・均等室
電話番号:082-221-9247

■公式HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/telework_zyosei_R3.html

業務改善助成金上限600万円

概要

中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

助成金額

賃金引き上げ額や労働者数により上限20万円~600万円
(補助率は条件により3/4~9/10)

対象事業場

以下の2つの要件を満たす事業場
○事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
○事業場規模100人以下

支給要件

1.賃金引上計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
2.引上げ後の賃金額を支払うこと
3.生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
4.解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など

生産性向上に資する設備・機器の導入例

・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
・顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 など

募集期間

令和4年1月31日まで⇒通常コースが延長されました(20万円コースは終了)

お問い合わせ

小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)

対象

令和3年8月1日から令和4年3月31日(令和4年6月末まで延長される予定)までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を支援します。
1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
2.新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

申請期限

令和3年8月1日~同年10月31日までの休暇 : 令和3年12月27日(必着)
令和3年11月1日~同年12月31日までの休暇 : 令和4年2月28日(必着)
令和4年1月1日~同年3月31日までの休暇 : 令和4年5月31日(必着)

申請方法

申請書類を学校等休業助成金・支援金受付センターに提出(郵送)

詳細はこちら【公式サイト】

問い合わせ先

コールセンター

0120-60-3999

受付時間 9:00~21:00(毎日)

雇用調整助成金(期間延長されました)

対象

新型コロナウイルスの影響を受け、一時的な休業等により労働者の雇用維持を図った事業主(緊急対応期間 令和2年4月1日から緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末)

助成率

最大10/10

助成額上限:対象労働者1人1日当たり最大15,000円

詳細

助成額・手続きなど詳しくは次のページをご覧ください。

こちらから

問い合わせ先

ハローワーク廿日市 

0829-32-8609(平日8:30~17:15)

またはコールセンター

0120-60-3999 受付時間 9:00~21:00(毎日)
小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>上限100万円(受付終了)

概要

小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援

補助対象者

小規模事業者

①商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):常時使用する従業員の数  5人以下

②サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数 20人以下

③製造業その他:常時使用する従業員の数 20人以下

補助金額等

補助上限:100万円(補助率:3/4)

※感染防止対策費については、補助金総額の1/4(最大25万円)を上限に補助対象経費に計上することが可能

※2021年1月8日以降に発生し発注・契約・納品・支払い・使用が行われた経費について遡及適用が可能

公募スケジュール

第1回受付締切:2021年 5月12日(水)

第2回受付締切:2021年 7月 7日(水)

第3回受付締切:2021年 9月 8日(水)

第4回受付締切:2021年 11月10日(水)

第5回受付締切:2022年 1月12日(水)

第6回受付締切:2022年 3月 9日(水)

問い合わせ先

独立行政法人中小企業基盤整備機構生産性革命推進事業室コールセンター

03-6837-5929(受付時間:9:00~18:00、土日祝日除く)

公式サイト https://www.jizokuka-post-corona.jp/

廿日市市雇用調整助成金受給サポート補助金補助率 10/10上限額 20万円(受付終了)

概要

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、市内の中小企業者が雇用調整助成金の申請事務を社会保険労務士に依頼した場合の費用に対し、補助金を交付します。

補助金額

補助率 10/10
上限額 20万円

申請回数

1事業者につき、上限額20万円までは複数回申請可能となりました。

補助対象経費

雇用調整助成金の支給申請事務を社会保険労務士に依頼したことにより要した経費

受付締切

令和4年2月28日(月曜日) ※当日消印有効

申請期日が近づいています。
申請期日に間に合うよう、必要な書類をすべて揃えたうえ、早めの申請をお願いします。
(申請に必要な「雇用調整助成金支給決定通知書」の発行に時間を要する場合がありますので、ご注意ください。)

お問い合わせ先

公式サイトはこちら

■問い合わせ
廿日市市環境産業部しごと共創センター
廿日市市下平良一丁目1番4号
電話(直通) 0829-30-8405(受付時間 平日9時~16時30分)

国の月次支援金上限10万円/月(受付終了)

概要

2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付します。

給付対象

(1)緊急事態宣言またはまん延防止措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること(またはこれらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること)
(2)2021年の月間売上が2019年または2020年の同月比で50%以上減少

給付額

2019年または2020年の基準月の売上-2021年の基準月の売上(緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月が対象)

中小法人等:上限月20万円
個人事業主等:上限月10万円

申請期間

4月分/5月分:2021年6月16日~8月15日
6月分:2021年7月1日~8月31日
7月分:2021年8月1日~9月30日
8月分:2021年9月1日~10月31日
9月分:2021年10月1日~11月30日
10月分:2021年11月1日~2022年1月7日
※原則、対象月の翌月から2ヶ月間を申請期間とします。

事前確認

月次支援金の申請に当たっては登録確認機関による事前確認が必要です。ただし、一時支援金を受給している場合又は月次支援金の申請に際して事前確認を受けた場合には、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はありません。

事前確認についての詳細ページはこちら
(https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/prior_confirmation/index.html)

お問い合わせ先

専用事務局

TEL:0120-211-240

※受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)

公式サイト(https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html)

IT導入補助金2021最大450万円(受付終了)

対象

新型コロナウイルス感染症の流⾏が継続している中で、ポストコロナの状況に対応したビジネスモデルへの転換に向けて、労働生産性の向上とともに感染リスクに繋がる業務上での対人接触の機会を低減するような業務形態の非対面化に取り組む中⼩企業・小規模事業者等

内容

製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行ってい事業者等が、自社の強み・弱みを認識、分析し、生産性向上のためプロセスの改善と効率化に資する方策として、あらかじめ事務局に登録されたITツールを導入する補助事業者に対し、当該ITツールの導入費用の一部を補助。
特別枠(低感染リスクビジネス枠)においては、業務の非対面化に資するツール(非対面化ツール)の導入を前提に、「C類型(低感染リスク型ビジネス類型:複数のプロセス間で情報連携されるツールを導入し複数のプロセスの非対面化や業務の更なる効率化を行うことを目的とした事業)」と「D類型(テレワーク対応類型:テレワーク環境の整備に資するクラウド対応ツールを導入し複数のプロセスの非対面化を行うことを目的とした事業)」に申請する事業を補助。

補助対象となるITツール

「ITツール」とは、補助事業者の労働生産性向上に資する①ソフトウェア、②オプション、③役務の3つからなります。補助事業者のプロセスのさらなる効率化と、事業所以外の遠隔地から業務を行うテレワーク環境の整備や、対人接触の機会を低減するよう非対面又は遠隔でのサービス提供が可能なビジネスモデルへの転換(業務形態の非対面化)に資する労働生産性の向上を目的としたものです。
補助金の交付申請を行う準備として、まずは自社の業種や事業規模、経営課題に沿って、IT導入支援事業者(=パートナー)と導入したいITツール(認定を受けたITツールのみがIT導入補助金の補助対象)を選定します。

補助金申請額

通常枠 30万~450万円以下(補助率1/2以内)
低感染リスクビジネス枠 30万~450万円以下(補助率2/3以内)

申請方法

インターネットによる電子申請

今年度の交付申請は2021年12月22日(水)17:00が最終締切の予定

公式サイト
広島県 頑張る中小事業者月次支援金上限月10万円(受付終了)

概要

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により、売上が減少した県内中小事業者に対して、県独自の幅広い支援を実施します。

給付対象

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により、売上が減少した県内の法人または個人であって、次に該当する者

【主な要件】
●2021年対象月(5月分~9月分)の月間売上が2019年又は2020年(申請者が選択する年)同月比30%以上減少していること。ただし、50%以上減少の場合は、国の月次支援金の給付を受けていること(5・6月分のみ)
●広島県の「広島県感染症拡大防止協力支援金」、「広島県大規模施設等協力金」の対象事業者でないこと
※その他の条件は公式サイトを必ずご覧ください。

給付額

2019年または2020年の基準月の売上-2021年の基準月の売上
個人事業主等:上限月10万円

申請期間

5月分:2021年6月21日~9月10日
6月分:2021年7月1日~9月20日
7月分:2021年8月1日~9月30日
8月分:2021年9月1日~10月31日
9月分:2021年10月1日~11月30日

お問い合わせ先

専用事務局

TEL:082-248-6853

※受付時間は月~土:9時30分~20時(日・祝は除く)

公式サイト(https://hiroshima-getsuji-shien.jp/)

廿日市市新事業創出等に取り組む事業者応援補助金上限50万円(受付終了)

概要

廿日市市内事業者のデジタル化を促進し、経営基盤の強化を図ることを目的として、デジタル技術を活用した新たな商品・サービスの開発や販路開拓の取組、製造工程の効率化、業態転換等を行う取組に係る経費の一部を補助します。

支給額

1事業者当たり上限50万円 ※補助対象経費 × 補助率

補助率

2/3
ただし、事業継続力強化計画の認定を受けた又は申請を行った場合に限り補助率3/4

交付要件

○条件1 補助対象経費に補助率を乗じた金額が、20万円以上となること
○条件2  商工会等に事前相談を行い、経営指導員等に事業計画の確認を受けること

補助対象経費

①機械装置等費 ②広報費 ③展示会等出展費 ④旅費 ⑤開発費 ⑥資料購入費 ⑦雑役務費 ⑧借料 ⑨専門家謝金 ⑩専門家旅費 ⑪設備処分費 ⑫委託費 ⑬外注費 ⑭その他実行委員長が適当と認める経費

申請期間

令和3年9月1日(水)〜終了
※予算の上限に達したため受付を終了します。

詳細情報

くわしくはこちら(https://imakoso.jp/shinjigyou/)をご覧ください。

飲食店等向け:広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第1期)(受付終了)

概要

令和3年5月16日から令和3年6月1日に県の要請に協力いただいた事業者に感染症拡大防止協力支援金を支給いたします。

給付対象

1.広島県内に所在していること。
2.飲食店営業許可(「1類」または「3類」,または喫茶店営業許可「1類」で屋内に常設の飲食スペースを設けていること。
3.「酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店」もしくは「要請前に20時から5時までの間に営業を行っている飲食店(20時以降に閉店していること。)」
4.「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」であること。

支給額

企業規模,支給要件,時間短縮等の協力内容によって異なります。
くわしくは県HPをご覧ください。(https://hiroshima-kansenboushi-shien.jp/index.html)

申請受付期間

令和3年6月2日(水)~7月20日(火)(消印有効)まで

お問い合わせ

広島県協力支援金センター
電話番号:082-248-6851
開設時間:9時30分から12時、13時から17時(土日祝日は除く)

■広島県HP
https://hiroshima-kansenboushi-shien.jp/index.html

飲食店等向け:広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第2期)(受付終了)

概要

令和3年6月2日から令和3年6月20日に県の要請(休業または時短営業)に協力いただいた事業者に感染症拡大防止協力支援金を支給いたします。

給付対象

1.広島県内に所在していること。
2.飲食店営業許可(「1類」または「3類」,または喫茶店営業許可「1類」で屋内に常設の飲食スペースを設けていること。
3.「酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店」もしくは「要請前に20時から5時までの間に営業を行っている飲食店(20時以降に閉店していること。)」
4.「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」であること。

支給額

企業規模,支給要件,時間短縮等の協力内容によって異なります。
くわしくは県HPをご覧ください。(https://hiroshima-kansenboushi-shien.jp/s2/)

申請受付期間

令和3年6月21日(月)~8月10日(火)(消印有効)まで

お問い合わせ

広島県協力支援金センター
電話番号:082-248-6851
開設時間:9時30分から12時、13時から17時(土日祝日は除く)

■広島県HP
https://hiroshima-kansenboushi-shien.jp/s2/

飲食店等向け:広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第3期)(受付終了)

概要

広島市,東広島市,廿日市市を対象エリアとして、令和3年6月21日から令和3年7月11日に県の要請(休業または時短営業)に協力いただいた事業者に感染症拡大防止協力支援金を支給いたします。

給付対象

1.飲食店の店舗が対象エリア内に所在していること。
2.「酒類」を提供する飲食店(飲食店営業許可「1類」または「3類」)で,屋内に常設の飲食スペースを設けていること。
3.要請前に20時から5時までの間に営業を行っていること(閉店時間が20時以降であること。)。
4.「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」であること。

支給額

企業規模,支給要件,時間短縮等の協力内容によって異なります。
くわしくは県HPをご覧ください。(https://hiroshima-kansenboushi-shien.jp/s3/)

申請受付期間

令和3年7月12日から9月14日(消印有効)まで

お問い合わせ

広島県協力支援金センター
電話番号:082-248-6851
開設時間:9時30分から12時、13時から17時(土日祝日は除く)

■広島県HP
https://hiroshima-kansenboushi-shien.jp/s3/

飲食店等向け:広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第4期)(受付終了)

概要

令和3年8月4日から令和3年9月12日までを令和3年度第4期として,県の要請に協力いただいた事業者に感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第4期)を支給いたします。

給付対象

1.飲食店の店舗が対象エリア内に所在していること。
2.「酒類」を提供する飲食店(飲食店営業許可「1類」または「3類」)で,屋内に常設の飲食スペースを設けていること。
3.要請前に20時から5時までの間に営業を行っていること(閉店時間が20時以降であること。)。
4.「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」であること。
※8月20日からのまん延防止等重点措置期間では対象条件は一部変更されていますので、詳細は公式サイト(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/covid19-support-sanyonki.html)でご覧ください。

支給額

企業規模,支給要件,時間短縮等の協力内容によって異なります。
くわしくは県HPをご覧ください。(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/covid19-support-sanyonki.html)

申請受付期間

令和3年9月13日から10月29日まで

お問い合わせ

広島県協力支援金センター
電話番号:082-248-6851
開設時間:月・水・金(9:30~20時) 火・木・土(9:30~17時) ※日,祝日を除く

■広島県HP
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/covid19-support-sanyonki.html

飲食店等向け:広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第5期)(受付終了)

概要

令和3年9月13日から令和3年9月30日までを令和3年度第5期として,県の要請に協力いただいた事業者に感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第5期)を支給いたします。

給付対象

・飲食店の店舗が広島県内に所在していること。
・「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」であること。
・飲食店(飲食店営業許可「1類」又は「3類」、又は喫茶店営業許可「1類」)で、屋内に常設の飲食スペースを設けていること。
・要請前に「酒類の提供」、「カラオケ設備の提供」、「20時から5時までの間に営業を行っていること(閉店時間が20時以降であること。)」のうち、1つ以上を満たしていること。

支給額

企業規模,支給要件,時間短縮等の協力内容によって異なります。
くわしくは県HPをご覧ください。(https://hiroshima-kansenboushi-shien.jp/s5/index.html)

申請受付期間

令和3年10月1日(金)~11月19日(金)(消印有効)まで

お問い合わせ

広島県協力支援金センター
電話番号:082-248-6851
開設時間:月・水・金(9:30~20時) 火・木・土(9:30~17時) ※日,祝日を除く

■広島県HP
https://hiroshima-kansenboushi-shien.jp/s5/index.html

飲食店等向け:広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第7期)(受付終了)

概要

令和4年1月9日から令和4年1月31日までを令和3年度第7期として,県の要請に協力いただいた事業者に感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第7期)を支給いたします。

給付対象

・飲食店の店舗が広島県内の指定対象エリア(廿日市市は対象エリアです)に所在していること。
・「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」であること。
・飲食店(飲食店営業許可「1類」又は「3類」、又は喫茶店営業許可「1類」)で、屋内に常設の飲食スペースを設けていること。
・要請前に「酒類の提供」、「カラオケ設備の提供」、「20時から5時までの間に営業を行っていること(閉店時間が20時以降であること。)」のうち、1つ以上を満たしていること。

支給要件

休業もしくは20時までの時短営業(酒類の提供なし)

給付額

3万円/日から ※企業規模等によって異なります。
くわしくは県HPをご覧ください。

広島県HP(https://hiroshima-kansenboushi-shien.jp/s7/)

申請期間

令和4年2月1日~3月18日※早期申請制度あり

お問い合わせ先

広島県協力支援金センター

電話番号:082-248-6851

開設時間:月~金(9時30分~17時)※土,日,祝日を除く

広島県HP(https://hiroshima-kansenboushi-shien.jp/s7/)

廿日市市 外出機会の削減要請等の影響を受けた中小事業者応援金30万円(受付終了)

概要

広島県の集中対策に基づく外出機会の削減要請等の影響により、売上が減少した廿日市市内の中小事業者に対して、市が支援金を支給し、事業継続を応援します。

対象(主なポイント)

・廿日市市内に本社がある法人、または市内に住民登録がある個人事業主
・令和2年12月~令和3年2月のいずれかの月の売上が対前年同月比30%以上減少していること
・広島県の「広島県感染症拡大防止協力支援金」、「頑張る飲食事業者応援事業」、「頑張る飲食店納入事業者応援事業」の対象事業者でないこと

支給額

1事業者あたり30万円 ※1回のみ、市内に複数事業所がある場合も30万円

申請方法

【会議所等の会員の方】
所属する商工会議所又は商工会へ持参または郵送してください。
【会議所等の会員以外の方】
最寄りの商工会議所又は商工会へ持参または郵送してください。

詳細はこちらをご覧ください(https://imakoso.jp/ouenkin/)

広島県:飲食店における新型コロナウイルス感染症予防対策に関する補助金上限10万円(受付終了)

概要

安心して飲食店を利用してもらえるようにするため、県内の飲食店に対して、アクリル板、非接触体温計、 サーキュレーターなどの感染予防対策を目的とする設備の購入に必要な経費を補助します。

対象

飲食店を経営する法人又は個人であって、広島県が定める各種条件をクリアしたもの

補助額

1店舗当たり上限10万円

対象経費

1.飛沫感染予防対策

アクリル板、ビニールカーテン、防護スクリーン、パーティション、フロアマーカー

2.接触感染予防対策

非接触体温計、サーモカメラ、コイントレイ、非接触ドアオープナー、非接触ソープディスペンサー、非接触蛇口、非接触消毒液ディスペンサー、足踏み式消毒液スタンド、セルフレジ、自動券売機

3.換気による感染予防対策

換気扇、サーキュレーター

4.その他、上記3つの分野に該当する感染予防対策に係る設備の設置

問い合わせ先

広島県飲食店新型コロナ対策補助金事務局

公式サイト(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/58/inshokuhojo2020.html)

【事務局】

〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-1-22 広島興銀ビル11階

電話:082-546-1211

【受付時間】10:00~17:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

広島県:飲食店におけるパーテーション設置促進補助金上限10万円(受付終了)

概要

県民の皆様に安心して飲食店を利用してもらえるようにするため、県内の飲食店に対して、飛沫感染予防対策を目的とするアクリル板等のパーテーション設置に必要な経費に限定して補助します。

対象

飲食店を経営する法人又は個人であって、広島県が定める各種条件をクリアしたもの
※助成対象として申請した内容(経費)に関して同一年度内において、国・県・市町等が実施する他の制度(補助金等)から支援を受けていないこと。

補助額

1店舗当たり上限10万円

対象経費

1.飛沫感染予防対策

例)アクリル板、ビニールカーテン、防護スクリーン
※現在設置しているパーテーションの買い替えや付け替え、補強したりする場合にも対象となります。設置費、送料も含みます。
※公式サイトに記載の設置例を参考にして、必ず効果のあるパーテーションの設置を行ってください。

問い合わせ先

広島県パーテーション設置補助金事務局

公式サイト(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/58/taisakuhojo2020.html)

【事務局】

〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-2-2 紙屋町ビル3階

電話:082-546-1217

【受付時間】10:00~17:00(土曜日・日曜日・祝日,12月26日(土曜日)~1月3日(日曜日)は除く)

国の一時支援金最大30万円(受付終了)

概要

2021年1月7日に発令された「緊急事態宣言」に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している者に対して、事業全般に広く使える一時支援金を給付します。

対象

緊急事態宣言の発令地域で営業時間短縮要請に伴い協力金の支払対象となっている飲食店と直接・間接の取引があること、又は宣言地域における不要不急の外出・ 移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより対象期間のいずれかの月の月間事業収入が2019年又は2020年の同月と比較して50%以上減少した者

給付額

30万円を超えない範囲で、2019年又は2020年の1月から3月までの事業収入から対象月の月間事業収入に3を乗じて得た額を差し引いたもの

申請方法

電子申請
申請受付期間

令和3年3月8日(月)~令和3年5月31日(月)

申請サポート会場

広島県立広島産業会館本館2F(広島市南区比治山本町12-18)
【開場時間】
火曜日 9:00 AM - 5:00 PM
水曜日 9:00 AM - 5:00 PM
木曜日 9:00 AM - 5:00 PM
金曜日 休業日
土曜日 休業日
日曜日 9:00 AM - 5:00 PM
月曜日 9:00 AM - 5:00 PM

問い合わせ先

0120-211-240

または、03-6629-0479

8時30分〜19時まで(全日対応)

公式サイト https://ichijishienkin.go.jp/

 
広島県飲食店納入事業者応援30万円(受付終了)

概要

新型コロナ感染拡大の影響により、売上が減少した県内の飲食店納入事業者を広島県が応援します!

対象

県内の飲食店と直接取引がある県内の納入事業者
食材、食品、酒類、飲料、割り箸、おしぼり など
清掃、クリーニング、花、ごみ廃棄 など

主な要件

①広島県内に本社があること
②令和2年12月〜令和3年2月のいずれかの月の売上が対前年同月比30%以上減少していること
③ 県内の飲食店と定期的な取引を行っていること。

申請方法

①郵送での申請 もしくは
②電子申請

受付期間
令和3年3月15日(月)~令和3年4月23日(金)消印有効

問い合わせ先

頑張る飲食店納入事業者応援事務局

082-248-6860

受付時間 平日9:30~17:00まで(土・日・祝日は除く)

広島県:頑張る飲食店応援金30万円(受付終了)

対象

広島県内の飲食店等(広島市を除く) ※宅配専門店等を除く。

給付額

1店舗当たり 30万円

+アクリル板等補助最大20万円

主な要件

食品衛生法に基づく飲食店営業許可(1類または3類)または喫茶店営業許可(1類)を受けており、 屋内に常設の飲食スペースを設けていること

令和2年12月または令和3年1月の売上が対前年同月比30%以上 減少していること

新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店※1」で、アクリル板等パーテーションを適切に設置するなど、 感染予防対策をとっていること(予定も含む)
※1 「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言」サポートセンター
082-513-2845 (受付時間 8:30~17:00)

申請方法

①郵送での申請 もしくは ②電子申請(下記HP内)

令和3年2月15日(月)~令和3年3月19日(金)※当日消印有効

問い合わせ先

【取組宣言サポートセンター】

082-248-6850

受付時間 平日8:30~17:00まで

公式サイト http://hiroshima-fight-inshokuten.jp/

小規模事業者持続化補助金【コロナ型】上限150万円(受付終了)

概要

新型コロナウイルスが事業に与える影響を乗り越えるために前向きな投資を行いながら販路開拓等に取り組む事業者への重点的な支援。

対象

補助を申請する経費の1/6以上が下記に該当すること。

①顧客への製品供給を継続するための設備投資や製品開発(例:店内飲食のみの店が出前のためのサイトを制作)

②非対面・遠隔でサービス提供するための設備投資(例:旅館が自動受付機を導入する)

③テレワーク環境の整備

補助率・補助額

①の場合は2/3、②③の場合は3/4
上限100万円

また、次の枠を追加して申請可能

【ア】 事業再開枠(業種別ガイドライン等に基づく感染防止対策費)

補助上限:50万円、補助率:定額(10/10)

【イ】 広島県の上乗せ補助リンク

・①単体の場合

➡ 国2/3(上限100万円)+ 県1/12(上限125,000円)= 事業者負担1/4

・②または③単体,①と②③の組み合わせの場合

➡ 国3/4(上限100万円)+ 県1/12(上限111,000円)= 事業者負担1/6

申請方法

商工会議所または商工会の確認を経た後、 郵送またはインターネットによる電子申請

【広島県補助制度】
国の「令和2年度補正予算 サービス等生産性向上IT導入支援事業(特別枠C類型-2)」に係る補助金を活用して非対面型ビジネスモデルへの転換等に取り組む事業者に対し,自己負担の一部を補助(3月12日締切)
くわしくは こちらhttps://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/70/aratanamodel-dounyu.html

持続化給付金上限100万円(受付終了)

対象

売上が前年同月比で50%以上減少している場合

※2020年1月から3月に開業した個人事業等も特例として対象

※業務委託契約書や源泉徴収票があれば給与所得や雑所得として申告する場合も対象

給付額

前年総売上 ー(前年同月比▲50%月の売上×12)

※1 上限100万円

※2 1~12月の内、ひと月でも半減の月があれば該当します。

申請方法

持続化給付金の申請用ホームページよりオンライン申請

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

問い合わせ先

持続化給付金事業コールセンター

0120-115-570

受付時間 8:30~19:00(5月・6月中は全日対応)

家賃支援給付金(受付終了)

対象

5月から12月において次のいずれかに該当する者

①いずれかの1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少

②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

給付額

申請時の直近の支払家賃(月額)に係る給付額(月額)の 6倍(6カ月分)最大300万円

給付率

給付率は2/3、給付上限額(月額)は25万円とし、6か月分を給付。加えて、複数店舗を所有するなど、家賃の総支払額が高い場合は、超過部分の1/3を給付することとし、給付上限額は50万円に引上げ。

問い合わせ先

家賃支援給付金 コールセンター

0120-653-930(平日・土日祝日8:30~19:00)

スポーツ事業継続支援補助金上限150万円(受付終了)

概要

スポーツ関係団体や個人事業主(フリーランスを含む。)が、「事業継続・高度化計画」に基づき活動の再開・継続に向けた積極的な取組を実施する場合、当該取組に要する費用の 2/3 又は 3/4 を補助します。

対象

補助を申請する経費の1/6以上が下記に該当すること。

①顧客への製品供給を継続するための設備投資や製品開発(例:店内飲食のみの店が出前のためのサイトを制作)

②非対面・遠隔でサービス提供するための設備投資(例:旅館が自動受付機を導入する)

③テレワーク環境の整備

補助率・補助額

2/3 又は 3/4 を補助します。
補助上限額:100 万円

さらに、上記の取組と併せて、業種ごとの新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに基づいた感染拡大防止の取組を行う場合には、当該取組に要する費用の 100%を補助します。
補助上限額:50 万円

問い合わせ先

公式サイト(https://www.japan-sports.or.jp/tabid1281.html)

●申請書類一式の提出先・問い合わせ

公益財団法人日本スポーツ協会 スポーツ事業継続支援補助金 事務局

電話番号 03-6804-2571

9:45~12:00/13:00~17:00(原則土日祝日、年末年始除く)

廿日市市中小企業者等家賃補助金上限20万円(受付終了)

概要

新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少し、事業の運営に支障を生じている中小企業者等の事業の継続を下支えするため、 固定費の中で大きな負担となっている土地または建物の家賃(賃料)を補助します。

対象

令和2年4月1日現在において、法人の場合は廿日市市内に本店の登記をしている者、個人事業者の場合は廿日市市内に住民登録または事業所がある者

補助率・補助額

補助対象者が、令和2年4月分および令和2年5月分に係る家賃として支払った額
補助率 3分の2(土地または建物の家賃)
上限額 20万円(1カ月あたり10万円)

問い合わせ先

くわしくは廿日市市ホームページをご覧ください。

【事務局】

廿日市市環境産業部しごと共創センター 中小企業者等家賃補助金等担当
廿日市市下平良一丁目1番4号

電話(直通):フリーダイヤル 0120-339-300

(受付時間 平日9時~16時30分)

廿日市市 新しい生活様式の普及協力支援金10万円(受付終了)

概要

「新しい生活様式」実践のためのガイドラインに沿って、新型コロナウイルス感染症の拡大の防止を図りながら事業継続に取組む市内の中小企業者等(個人事業主を含む)の皆さまに対し、支援金を支給します。

対象

コロナの影響を受け、主たる事務所が廿日市市内にある中小企業者(個人事業主含む)

支給額

1事業者あたり10万円 ※1回のみ、事業所数に関わらず一律10万円

問い合わせ先

詳細はこちら https://imakoso.jp/shienkin/

事業所の所在地によってお近くの商工会にお問い合わせください。

廿日市商工会議所:0829-20-0021 佐伯商工会:0829-72-0690 大野町商工会:0829-55-3111 宮島町商工会:0829-44-2828
廿日市市 新しい生活様式に取り組む事業者応援補助金20万円(受付終了)

概要

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中、販路拡大・生産向上及びこれらに対応するための『新しい生活様式』の実践に主体的に取り組む市内の事業者を応援する補助金です。

対象

コロナの影響を受け、主たる事務所が廿日市市内にある中小企業者(個人事業主含む)

支給額

1事業者当たり20万円 ※補助対象経費×補助率10/10

問い合わせ先

申請は9月1日からです。詳細はこちら https://imakoso.jp/ouenhojokin/

事業所の所在地によってお近くの商工会にお問い合わせください。

廿日市商工会議所:0829-20-0021 佐伯商工会:0829-72-0690 大野町商工会:0829-55-3111 宮島町商工会:0829-44-2828

※10月12日(月)で予算が上限に達しましたので募集を締め切りました。何卒ご理解のほどお願いいたします。
なお、すでに市・商工会・商工会議所のBCPセミナーを受講された方や、受講申込済の方、すでに経営指導員や専門家の指導を受けたり予約をされている方はお早めに申請をお願いします。

特別定額給付金10万円(受付終了)

対象

  • 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている方
  • 受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

申請方法

郵送方式(廿日市市から郵送された申請書類を返送)

オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)

詳細はこちら

申請受付期間

郵送、オンラインともに令和2年8月12日(水)まで

問い合わせ先

特別定額給付金コールセンター

0120-260-020(フリーダイヤル)

受付時間 9:00~20:00(毎日)

日本政策金融公庫等による実質無利子・無担保融資融資上限額8000万円のうち利子補給上限額6000万円

対象

新型コロナウイルスの影響で最近1ヵ月の売上が 前年または前々年同期比で5%以上減少した場合、 当初3年間、6000万を限度に0.46%まで利下げ。 かつ、後日の利子補給により、 当初3年間は実質無利子。

日本政策金融公庫等の既往債務の借りかえ

日本政策金融公庫等の新型コロナウイルス特別貸付や 商工組合中央金庫の危機対応融資について、 各機関毎に、既存の特別貸付や危機対応融資に係る債務を 対象にした借りかえを可能とし、実質無利子の対象とする。

お問い合せ先

日本政策金融公庫 広島支店

国民生活事業:082-244-2231
マル経融資(小規模事業者経営改善資金融資制度)貸付融資上限額3000万円

対象

新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者

※商工会議所・商工会の実施する経営指導を受けており、推薦が必要です。

概要

<ご融資限度額>

通常の融資額 + 別枠1,000万円

<利率>

【当初3年間】 0.31%(別枠の1,000万円以内)
【4年目以降】 1.21%

<返済期間(うち据置期間)>

設備資金10年以内(4年以内(別枠の1,000万円以内))
運転資金 7年以内(3年以内(別枠の1,000万円以内))

問い合わせ先

事業所の所在地によってお近くの商工会にお問い合わせください。

廿日市商工会議所:0829-20-0021 佐伯商工会:0829-72-0690 大野町商工会:0829-55-3111 宮島町商工会:0829-44-2828
医療事業者に対する無利子・無担保等の優遇融資

対象

新型コロナウイルスにより休業や事業を縮小した医療事業者

内容

医療事業者に対する無利子・無担保等の優遇融資。既往債務については返済猶予。

・医療貸付は、病院7.2億円、老健・介護医療院1億円

・それ以外の施設4000万円(無担保3億円)を上限として融資。

※償還期間は15年以内

お問い合わせ

(独)福祉医療機構

ホームページへ
民間金融機関による実質無利子・無担保融資融資上限額6000万円(受付終了)

内容

都道府県等による融資制度を活用して、民間金融機関で 実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資を実施。

対象

売上高等が5%減少した場合、 保証料ゼロと実質無利子で融資。

(SN4号・5号・危機関連保証が要件)

融資

6000万円を融資上限とし、当初3年間を金利補給期間とする。

既往債務の借りかえ

信用保証付き既往債務も対象要件を満たせば、制度融資を活用した実質無利子融資への借りかえが可能。

取り扱い

民間金融機関
※保証申込期限 令和3年3月31日(水)まで。
 上記期限までに、金融機関を通じて信用保証協会に保証申込を行う必要があります。
※融資実行期限 令和3年5月31日(月)まで。

国民健康保険税、後期高齢者医療及び介護保険の保険料の減免等

対象

一定程度収入が下がった人

内容

個人が収める保険税・料の減免等

問い合わせ先

廿日市市役所 課税課 保険税係

電話:0829-30-9114
国民年金保険料の免除の特例

対象

新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降に 業務が失われたこと等により収入が減少し、 所得が相当程度まで下がった方 (所得見込額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる場合)

内容

個人が納める国民年金保険料の全部または一部の免除

お問い合わせ先

日本年金機構 ねんきん加入者ダイヤル

電話 0570-003-004

廿日市市役所 保険課 国保年金グループ

電話 0829-30-9159
NHK受信料の免除(受付終了)

対象

①かつ②に該当する事業者

①持続化給付金の給付決定を受けた者

②事業所等、住居以外の場所に受信機を設置して締結している放送受信契約

免除期間

令和3年3月31日までにNHKに免除の申請が必要

NHKホームページ

お問い合わせ先

広島放送局(営業推進)

電話 082-504-5113(平日 10:00~17:00)
水道料金などの減免(終了)

対象

廿日市市の水道を利用しているすべての給水契約者(6月検針時に開栓中の給水契約者)

廿日市市ホームページ

内容

令和2年4・5月使用分の基本料金とメーター使用料

※超過料金および下水道使用料は減免対象外

申請方法

不要

問い合わせ

廿日市市水道局お客さまセンター

0829-32-2286
令和3年度 固定資産税・都市計画税をゼロまたは1/2に減免 (申請受付期間 終了)

対象

個人事業主等の償却資産と事業用家屋の令和3年度分の固定資産税と都市計画税

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要件・軽減措置

令和2年2月~10月の任意の3ヵ月間の売上高が、前年同期間と比べ、
50%以上減少⇒ゼロに
30%以上50%未満減少⇒1/2に

詳細

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申請方法

令和3年1月4日から2月1日

申請には、認定経営革新等支援機関(商工会、税理士、公認会計士、弁護士など)が発行する確認書が必要

経営革新等支援機関一覧

中小企業庁ホームページ(外部リンク)

お問い合わせ先

個人事業主 固定資産税等の軽減相談窓口

電話 0570-077322 9時30分~17時(平日のみ)

廿日市市役所総務部課税課家屋係

電話 0829-30-9116(直通) 8時30分~17時15分(平日のみ)
上下水道の納期限猶予

対象

新型コロナウイルスの影響により、収入が減少している等の事情で、 上下水道料金等を納期限までに支払うことが困難になっている場合

内容

上下水道料金の納期限の猶予くわしくはこちら

くわしくはこちら

受付

お問い合わせ窓口にお電話いただき、支払いの猶予についてご相談ください。

お問い合わせ

廿日市市水道局 お客さまセンター

電話 0829-32-2286

受付時間 月~金曜日の8:30~17:00(祝・休日は除く)

担保・延滞税なしで納税1年間猶予(終了)

対象

令和2年2月から納期限までの任意の期間(1ヵ月以上)において、 収入が前年同期に比べ約20%以上減少し、 一時の納税が困難と認められる場合

対象税目:個人住民税、固定資産税、法人市民、軽自動車税、国民健康保険税など

適用時期

令和2年2月1日〜令和3年2月1日に納期限がくる国税・地方税

(納期限が過ぎた未納の国税・地方税についても、さかのぼり猶予可能)

申請手続きなど

お問い合わせ

国税局猶予相談センター

電話 0120-683-754

廿日市市役所 税制収納課 徴収係

電話 0829-30-9111
課税期間開始後における消費税の課税・免税事業者選択届出に関する特例(終了)

要件

令和2年2月1日〜令和3年1月31日のうち、 1ヵ月以上の任意の期間の収入が、 前年同期比で約50%以上減少。 当該課税期間の申告期限までに 税務署に申請書を提出した場合。

※本特例を受けて課税事業者を選択する場合、 課税事業者を2年間継続する必要はありません。

お問い合わせ先

廿日市税務署

電話:0829-32-1217

受付時間 8:30~17:00(土日・祝日は除く)

その他の支援

中小企業の支援 廿日市市の相談窓口