新型コロナウイルス感染症の流⾏が継続している中で、ポストコロナの状況に対応したビジネスモデルへの転換に向けて、労働生産性の向上とともに感染リスクに繋がる業務上での対人接触の機会を低減するような業務形態の非対面化に取り組む中⼩企業・小規模事業者等
製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行ってい事業者等が、自社の強み・弱みを認識、分析し、生産性向上のためプロセスの改善と効率化に資する方策として、あらかじめ事務局に登録されたITツールを導入する補助事業者に対し、当該ITツールの導入費用の一部を補助。
特別枠(低感染リスクビジネス枠)においては、業務の非対面化に資するツール(非対面化ツール)の導入を前提に、「C類型(低感染リスク型ビジネス類型:複数のプロセス間で情報連携されるツールを導入し複数のプロセスの非対面化や業務の更なる効率化を行うことを目的とした事業)」と「D類型(テレワーク対応類型:テレワーク環境の整備に資するクラウド対応ツールを導入し複数のプロセスの非対面化を行うことを目的とした事業)」に申請する事業を補助。
「ITツール」とは、補助事業者の労働生産性向上に資する①ソフトウェア、②オプション、③役務の3つからなります。補助事業者のプロセスのさらなる効率化と、事業所以外の遠隔地から業務を行うテレワーク環境の整備や、対人接触の機会を低減するよう非対面又は遠隔でのサービス提供が可能なビジネスモデルへの転換(業務形態の非対面化)に資する労働生産性の向上を目的としたものです。
補助金の交付申請を行う準備として、まずは自社の業種や事業規模、経営課題に沿って、IT導入支援事業者(=パートナー)と導入したいITツール(認定を受けたITツールのみがIT導入補助金の補助対象)を選定します。
通常枠 30万~450万円以下(補助率1/2以内)
低感染リスクビジネス枠 30万~450万円以下(補助率2/3以内)
インターネットによる電子申請
公式サイト小規模事業者等が、地域の商工会議所または商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助します。
小規模事業者
①商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):常時使用する従業員の数 5人以下
②サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数 20人以下
③製造業その他:常時使用する従業員の数 20人以下
補助上限:50万円(補助率:2/3)
※特定創業支援等は別枠50万円あり
公募スケジュール
第5回受付締切: 2021年 6月 4日(金)
第6回受付締切: 2021年10月 1日(金)
第7回受付締切: 2022年 2月 4日(金)
第8回:2022 年6月初旬頃
第9回:2022 年10月初旬頃
第10回:2023年2月初旬頃【最終】
小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援
小規模事業者
①商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):常時使用する従業員の数 5人以下
②サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数 20人以下
③製造業その他:常時使用する従業員の数 20人以下
補助上限:100万円(補助率:3/4)
※感染防止対策費については、補助金総額の1/4(最大25万円)を上限に補助対象経費に計上することが可能
※2021年1月8日以降に発生し発注・契約・納品・支払い・使用が行われた経費について遡及適用が可能
第1回受付締切:2021年 5月12日(水)
第2回受付締切:2021年 7月 7日(水)
第3回受付締切:2021年 9月 8日(水)
第4回受付締切:2021年 11月10日(水)
第5回受付締切:2022年 1月12日(水)
第6回受付締切:2022年 3月 9日(水)
独立行政法人中小企業基盤整備機構生産性革命推進事業室コールセンター
03-6837-5929(受付時間:9:00~18:00、土日祝日除く)
ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要です。そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
①申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している。
②新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編に取り組む
③認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
中小企業通常枠:100万円~6,000万円(補助率:2/3)
第1回受付締切:2021年4月30日(金)
(今後4回公募の予定)
2021年1月7日に発令された「緊急事態宣言」に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している者に対して、事業全般に広く使える一時支援金を給付します。
緊急事態宣言の発令地域で営業時間短縮要請に伴い協力金の支払対象となっている飲食店と直接・間接の取引があること、又は宣言地域における不要不急の外出・ 移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより対象期間のいずれかの月の月間事業収入が2019年又は2020年の同月と比較して50%以上減少した者
30万円を超えない範囲で、2019年又は2020年の1月から3月までの事業収入から対象月の月間事業収入に3を乗じて得た額を差し引いたもの
電子申請
申請受付期間
令和3年3月8日(月)~令和3年5月31日(月)
広島県立広島産業会館本館2F(広島市南区比治山本町12-18)
【開場時間】
火曜日 9:00 AM - 5:00 PM
水曜日 9:00 AM - 5:00 PM
木曜日 9:00 AM - 5:00 PM
金曜日 休業日
土曜日 休業日
日曜日 9:00 AM - 5:00 PM
月曜日 9:00 AM - 5:00 PM
新型コロナ感染拡大の影響により、売上が減少した県内の飲食店納入事業者を広島県が応援します!
県内の飲食店と直接取引がある県内の納入事業者
食材、食品、酒類、飲料、割り箸、おしぼり など
清掃、クリーニング、花、ごみ廃棄 など
①広島県内に本社があること
②令和2年12月〜令和3年2月のいずれかの月の売上が対前年同月比30%以上減少していること
③ 県内の飲食店と定期的な取引を行っていること。
①郵送での申請 もしくは
②電子申請
受付期間
令和3年3月15日(月)~令和3年4月23日(金)消印有効
新型コロナウイルスの影響を受け、一時的な休業等により労働者の雇用維持を図った事業主(緊急対応期間 令和2年4月1日から緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末)
4/5(解雇等を行わない場合10/10)
助成額上限:対象労働者1人1日当たり15,000円
助成額・手続きなど詳しくは次のページをご覧ください。
こちらから令和2年2月27日~令和3年3月31日までに、 新型コロナウイルスによる小学校等(※1)の休校等や、 子供の感染及びその疑い等により、 子供への対応が必要となった労働者 (正規・非正規問わず)に、有給の休暇(※2)を取得させた事業主
※1小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(全ての部)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園など
※2 労働基準法上の年次有給休暇を除く
日額8330円 × 働けなかった日数(春休みなど元来休校予定だった日を除く)
令和2年4月1日以降に取得した休暇等においては、日額上限額は15,000円
申請書類を学校等休業助成金・支援金受付センターに提出(郵送)
詳細はこちら安心して飲食店を利用してもらえるようにするため、県内の飲食店に対して、アクリル板、非接触体温計、 サーキュレーターなどの感染予防対策を目的とする設備の購入に必要な経費を補助します。
飲食店を経営する法人又は個人であって、広島県が定める各種条件をクリアしたもの
1店舗当たり上限10万円
アクリル板、ビニールカーテン、防護スクリーン、パーティション、フロアマーカー
非接触体温計、サーモカメラ、コイントレイ、非接触ドアオープナー、非接触ソープディスペンサー、非接触蛇口、非接触消毒液ディスペンサー、足踏み式消毒液スタンド、セルフレジ、自動券売機
換気扇、サーキュレーター
〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-1-22 広島興銀ビル11階
電話:082-546-1211【受付時間】10:00~17:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
県民の皆様に安心して飲食店を利用してもらえるようにするため、県内の飲食店に対して、飛沫感染予防対策を目的とするアクリル板等のパーテーション設置に必要な経費に限定して補助します。
飲食店を経営する法人又は個人であって、広島県が定める各種条件をクリアしたもの
※助成対象として申請した内容(経費)に関して同一年度内において、国・県・市町等が実施する他の制度(補助金等)から支援を受けていないこと。
1店舗当たり上限10万円
例)アクリル板、ビニールカーテン、防護スクリーン
※現在設置しているパーテーションの買い替えや付け替え、補強したりする場合にも対象となります。設置費、送料も含みます。
※公式サイトに記載の設置例を参考にして、必ず効果のあるパーテーションの設置を行ってください。
〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-2-2 紙屋町ビル3階
電話:082-546-1217【受付時間】10:00~17:00(土曜日・日曜日・祝日,12月26日(土曜日)~1月3日(日曜日)は除く)
新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために、 革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善の 前向きな設備投資等を⾏う事業者
特別枠として通常より補助率を2/3に引き上げ公募締切から採択決定までに係る期間:約1ヵ月半
【一般型・グローバル展開型】
6次締切
申請開始日 令和3年4月15日(木)17時~
申請締切日 令和3年5月13日(木)17時
インターネットによる電子申請
広島県内の飲食店等(広島市を除く) ※宅配専門店等を除く。
1店舗当たり 30万円
+アクリル板等補助最大20万円
食品衛生法に基づく飲食店営業許可(1類または3類)または喫茶店営業許可(1類)を受けており、 屋内に常設の飲食スペースを設けていること
令和2年12月または令和3年1月の売上が対前年同月比30%以上 減少していること
新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店※1」で、アクリル板等パーテーションを適切に設置するなど、
感染予防対策をとっていること(予定も含む)
※1 「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言」サポートセンター
082-513-2845 (受付時間 8:30~17:00)
①郵送での申請 もしくは ②電子申請(下記HP内)
令和3年2月15日(月)~令和3年3月19日(金)※当日消印有効
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、 市内の中小企業者が雇用調整助成金の申請事務を 社会保険労務士に依頼した場合の費用に対し、 補助金を交付します。
補助率 10/10
上限額 20万円
雇用調整助成金の支給申請事務を社会保険労務士に依頼したことにより要した経費
令和3年3月31日
新型コロナウイルスが事業に与える影響を乗り越えるために前向きな投資を行いながら販路開拓等に取り組む事業者への重点的な支援。
補助を申請する経費の1/6以上が下記に該当すること。
①顧客への製品供給を継続するための設備投資や製品開発(例:店内飲食のみの店が出前のためのサイトを制作)
②非対面・遠隔でサービス提供するための設備投資(例:旅館が自動受付機を導入する)
③テレワーク環境の整備
商工会議所または商工会の確認を経た後、 郵送またはインターネットによる電子申請
【広島県補助制度】
国の「令和2年度補正予算 サービス等生産性向上IT導入支援事業(特別枠C類型-2)」に係る補助金を活用して非対面型ビジネスモデルへの転換等に取り組む事業者に対し,自己負担の一部を補助(3月12日締切)
くわしくは こちらhttps://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/70/aratanamodel-dounyu.html
公式サイト(https://r2.jizokukahojokin.info/corona/)
事業所の所在地によってお近くの商工会にお問い合わせください。
廿日市商工会議所:0829-20-0021 佐伯商工会:0829-72-0690 大野町商工会:0829-55-3111 宮島町商工会:0829-44-2828売上が前年同月比で50%以上減少している場合
※2020年1月から3月に開業した個人事業等も特例として対象
※業務委託契約書や源泉徴収票があれば給与所得や雑所得として申告する場合も対象
前年総売上 ー(前年同月比▲50%月の売上×12)
※1 上限100万円
※2 1~12月の内、ひと月でも半減の月があれば該当します。
持続化給付金の申請用ホームページよりオンライン申請
https://www.jizokuka-kyufu.jp/5月から12月において次のいずれかに該当する者
①いずれかの1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
申請時の直近の支払家賃(月額)に係る給付額(月額)の 6倍(6カ月分)最大300万円
給付率は2/3、給付上限額(月額)は25万円とし、6か月分を給付。加えて、複数店舗を所有するなど、家賃の総支払額が高い場合は、超過部分の1/3を給付することとし、給付上限額は50万円に引上げ。
スポーツ関係団体や個人事業主(フリーランスを含む。)が、「事業継続・高度化計画」に基づき活動の再開・継続に向けた積極的な取組を実施する場合、当該取組に要する費用の 2/3 又は 3/4 を補助します。
補助を申請する経費の1/6以上が下記に該当すること。
①顧客への製品供給を継続するための設備投資や製品開発(例:店内飲食のみの店が出前のためのサイトを制作)
②非対面・遠隔でサービス提供するための設備投資(例:旅館が自動受付機を導入する)
③テレワーク環境の整備
2/3 又は 3/4 を補助します。
補助上限額:100 万円
さらに、上記の取組と併せて、業種ごとの新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに基づいた感染拡大防止の取組を行う場合には、当該取組に要する費用の 100%を補助します。
補助上限額:50 万円
公式サイト(https://www.japan-sports.or.jp/tabid1281.html)
●申請書類一式の提出先・問い合わせ
公益財団法人日本スポーツ協会 スポーツ事業継続支援補助金 事務局
電話番号 03-6804-25719:45~12:00/13:00~17:00(原則土日祝日、年末年始除く)
新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少し、事業の運営に支障を生じている中小企業者等の事業の継続を下支えするため、 固定費の中で大きな負担となっている土地または建物の家賃(賃料)を補助します。
令和2年4月1日現在において、法人の場合は廿日市市内に本店の登記をしている者、個人事業者の場合は廿日市市内に住民登録または事業所がある者
補助対象者が、令和2年4月分および令和2年5月分に係る家賃として支払った額
補助率 3分の2(土地または建物の家賃)
上限額 20万円(1カ月あたり10万円)
廿日市市環境産業部しごと共創センター 中小企業者等家賃補助金等担当
廿日市市下平良一丁目1番4号
(受付時間 平日9時~16時30分)
「新しい生活様式」実践のためのガイドラインに沿って、新型コロナウイルス感染症の拡大の防止を図りながら事業継続に取組む市内の中小企業者等(個人事業主を含む)の皆さまに対し、支援金を支給します。
コロナの影響を受け、主たる事務所が廿日市市内にある中小企業者(個人事業主含む)
1事業者あたり10万円 ※1回のみ、事業所数に関わらず一律10万円
詳細はこちら https://imakoso.jp/shienkin/
事業所の所在地によってお近くの商工会にお問い合わせください。
廿日市商工会議所:0829-20-0021 佐伯商工会:0829-72-0690 大野町商工会:0829-55-3111 宮島町商工会:0829-44-2828新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中、販路拡大・生産向上及びこれらに対応するための『新しい生活様式』の実践に主体的に取り組む市内の事業者を応援する補助金です。
コロナの影響を受け、主たる事務所が廿日市市内にある中小企業者(個人事業主含む)
1事業者当たり20万円 ※補助対象経費×補助率10/10
申請は9月1日からです。詳細はこちら https://imakoso.jp/ouenhojokin/
事業所の所在地によってお近くの商工会にお問い合わせください。
廿日市商工会議所:0829-20-0021 佐伯商工会:0829-72-0690 大野町商工会:0829-55-3111 宮島町商工会:0829-44-2828※10月12日(月)で予算が上限に達しましたので募集を締め切りました。何卒ご理解のほどお願いいたします。
なお、すでに市・商工会・商工会議所のBCPセミナーを受講された方や、受講申込済の方、すでに経営指導員や専門家の指導を受けたり予約をされている方はお早めに申請をお願いします。
郵送、オンラインともに令和2年8月12日(水)まで
新型コロナウイルスの影響で最近1ヵ月の売上が 前年または前々年同期比で5%以上減少した場合、 当初3年間、6000万を限度に0.46%まで利下げ。 かつ、後日の利子補給により、 当初3年間は実質無利子。
日本政策金融公庫等の新型コロナウイルス特別貸付や 商工組合中央金庫の危機対応融資について、 各機関毎に、既存の特別貸付や危機対応融資に係る債務を 対象にした借りかえを可能とし、実質無利子の対象とする。
日本政策金融公庫 広島支店
国民生活事業:082-244-2231新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者
※商工会議所・商工会の実施する経営指導を受けており、推薦が必要です。
通常の融資額 + 別枠1,000万円
【当初3年間】 0.31%(別枠の1,000万円以内)
【4年目以降】 1.21%
設備資金10年以内(4年以内(別枠の1,000万円以内))
運転資金 7年以内(3年以内(別枠の1,000万円以内))
事業所の所在地によってお近くの商工会にお問い合わせください。
廿日市商工会議所:0829-20-0021 佐伯商工会:0829-72-0690 大野町商工会:0829-55-3111 宮島町商工会:0829-44-2828都道府県等による融資制度を活用して、民間金融機関で 実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資を実施。
売上高等が5%減少した場合、 保証料ゼロと実質無利子で融資。
(SN4号・5号・危機関連保証が要件)
6000万円を融資上限とし、当初3年間を金利補給期間とする。
信用保証付き既往債務も対象要件を満たせば、制度融資を活用した実質無利子融資への借りかえが可能。
民間金融機関
※保証申込期限 令和3年3月31日(水)まで。
上記期限までに、金融機関を通じて信用保証協会に保証申込を行う必要があります。
※融資実行期限 令和3年5月31日(月)まで。
新型コロナウイルスにより休業や事業を縮小した医療事業者
医療事業者に対する無利子・無担保等の優遇融資。既往債務については返済猶予。
・医療貸付は、病院7.2億円、老健・介護医療院1億円
・それ以外の施設4000万円(無担保3億円)を上限として融資。
※償還期間は15年以内
(独)福祉医療機構
ホームページへ新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降に 業務が失われたこと等により収入が減少し、 所得が相当程度まで下がった方 (所得見込額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる場合)
個人が納める国民年金保険料の全部または一部の免除
①かつ②に該当する事業者
①持続化給付金の給付決定を受けた者
②事業所等、住居以外の場所に受信機を設置して締結している放送受信契約
令和3年3月31日までにNHKに免除の申請が必要
NHKホームページ広島放送局(営業推進)
電話 082-504-5113(平日 10:00~17:00)※超過料金および下水道使用料は減免対象外
個人事業主等の償却資産と事業用家屋の令和3年度分の固定資産税と都市計画税
廿日市市ホームページ個人事業主 固定資産税等の軽減相談窓口
電話 0570-077322 9時30分~17時(平日のみ)廿日市市役所総務部課税課家屋係
電話 0829-30-9116(直通) 8時30分~17時15分(平日のみ)令和2年2月から納期限までの任意の期間(1ヵ月以上)において、 収入が前年同期に比べ約20%以上減少し、 一時の納税が困難と認められる場合
対象税目:個人住民税、固定資産税、法人市民、軽自動車税、国民健康保険税など
令和2年2月1日〜令和3年2月1日に納期限がくる国税・地方税
(納期限が過ぎた未納の国税・地方税についても、さかのぼり猶予可能)
新型コロナウイルスの影響により、収入が減少している等の事情で、 上下水道料金等を納期限までに支払うことが困難になっている場合
上下水道料金の納期限の猶予くわしくはこちら
くわしくはこちらお問い合わせ窓口にお電話いただき、支払いの猶予についてご相談ください。
令和2年2月1日〜令和3年1月31日のうち、 1ヵ月以上の任意の期間の収入が、 前年同期比で約50%以上減少。 当該課税期間の申告期限までに 税務署に申請書を提出した場合。
※本特例を受けて課税事業者を選択する場合、 課税事業者を2年間継続する必要はありません。