コロナ禍で変化した旅行意識やニーズに対応するため、事業者等が連携して新たに実施する廿日市市の観光振興に資する事業に対し、補助金を交付します。
※補助金の受領は事業完了後となります。
※なお、本補助金では補助金の交付決定を受ける前であっても令和4年8月1日以降であれば、事前に着手することができます。ただし、審査の結果、不採択となった場合は補助金は交付されませんのでご注意ください。
※上記以外にも要件がありますので詳しくは「廿日市市観光産業連携支援補助金交付要綱」をご確認ください。
※補助対象事業の実施にあたって進捗管理や調整、手続き等を統括する代表事業者を1者選出してください。
※以下は補助対象とならない経費
・補助対象事業者の基礎的な(補助事業に直接的に関わらない恒常的に発生する)運営経費(事務所経費、人件費等)
・自らが所有する施設の会場使用料など補助対象事業者の収益となる会場使用料
・補助事業の遂行に直接関係しない目的が含まれる経費(補助事業に直接関係のない会社案内のホームページ制作費等)。ただし、目的外の経費相当額が明確な場合は、同額を除いた額を補助対象として扱うことができる。
・雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
・販売を目的とした製品、商品等の生産に係る原材料などの経費(※テスト販売等を除く。)
・華美なもの(必要以上に高価な什器、美術品等)
・旅費、交通費としてのタクシー代、ガソリン代、レンタカー代、高速道路通行料金、駐車料金
・飲食費、交際費
・金券等の購入費
・文房具などの一般事務用品
・汎用性があり、他の事業と併用して使用するもの(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、デジカメ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、顧客データベース、総務財務システムなどのソフトウェア資産、自動車、バイクなど)の購入費
・租税公課
・構成事業者間での受発注取引に係る経費
・その他実行委員長が不適当と認める経費
・廿日市市の観光振興につながる内容となっているか。また、コロナ禍で変化した旅行意識やニーズに対応した内容となっているか。
・補助金額に対し費用対効果が十分であるか。また、事業の実施効果の目標値は的確であるか。
・参加事業者すべてに事業効果(関係業務の発注等によるものを除く)が見込める取組であるか。
・補助対象経費、補助対象外経費について費用額の算出が適当であるか。
・具体的なスケジュールを示しており、実現可能な取組であるか(事業を実施するにあたり必要な調整が取れているか、大きな支障となる事項はないか)。
・次年度以降の事業活動につながる新しい取組であり、継続的に実施する事業実施体制が整う見込みがあるか。
【補助事業申請】
①補助事業申請書(様式第1号)
②誓約書及び同意書(様式第2号)
③事業計画書(様式第3号₎
④収支予算書(様式第4号)
【補助金交付申請】
①補助金交付申請書(様式第6号)
②誓約書及び同意書(様式第2号)
③事業計画書(様式第3号₎
④収支予算書(様式第4号)
※②~④の書類について、補助事業申請時から変更がない場合は、提出不要です。
【事業報告】
①実績報告書(様式第9号)
②事業報告書(様式第10号)
③収支決算書(様式第11号)
④補助対象経費に計上した経費に関する領収書の写し等