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廿日市市観光産業連携支援補助金

コロナ禍で変化した旅行意識やニーズに対応するため、事業者等が連携して新たに実施する廿日市市の観光振興に資する事業に対し、補助金を交付します。

 

補助額

1申請あたり上限100万円 補助率3/4

※補助金の受領は事業完了後となります。

補助対象期間

令和4年8月1日(月)から令和5年1月31日(火)までに実施されたもの

※なお、本補助金では補助金の交付決定を受ける前であっても令和4年8月1日以降であれば、事前に着手することができます。ただし、審査の結果、不採択となった場合は補助金は交付されませんのでご注意ください。

申請受付期間

令和4年11月30日(水)まで随時受付
※ただし、予算がなくなり次第、受付終了となります。

対象者

3者以上の事業者で構成し、かつ過半数が市内事業者である団体又はグループの代表事業者

※上記以外にも要件がありますので詳しくは「廿日市市観光産業連携支援補助金交付要綱」をご確認ください。
※補助対象事業の実施にあたって進捗管理や調整、手続き等を統括する代表事業者を1者選出してください。

補助対象事業

事業者が連携して新たに実施する廿日市市の観光振興に資する次の事業
(1)需要開拓に向けた新商品・新サービスの開発や販路開拓
(2)複数回開催するイベントで、観光需要の喚起や分散化、滞在時間の延長につながる事業

補助対象経費

旅費、直接人件費、材料費・消耗品費、備品購入費、外注費・委託費、広告宣伝費、その他直接経費

※以下は補助対象とならない経費
・補助対象事業者の基礎的な(補助事業に直接的に関わらない恒常的に発生する)運営経費(事務所経費、人件費等)
・自らが所有する施設の会場使用料など補助対象事業者の収益となる会場使用料
・補助事業の遂行に直接関係しない目的が含まれる経費(補助事業に直接関係のない会社案内のホームページ制作費等)。ただし、目的外の経費相当額が明確な場合は、同額を除いた額を補助対象として扱うことができる。
・雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
・販売を目的とした製品、商品等の生産に係る原材料などの経費(※テスト販売等を除く。)
・華美なもの(必要以上に高価な什器、美術品等)
・旅費、交通費としてのタクシー代、ガソリン代、レンタカー代、高速道路通行料金、駐車料金
・飲食費、交際費
・金券等の購入費
・文房具などの一般事務用品
・汎用性があり、他の事業と併用して使用するもの(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、デジカメ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、顧客データベース、総務財務システムなどのソフトウェア資産、自動車、バイクなど)の購入費
・租税公課
・構成事業者間での受発注取引に係る経費
・その他実行委員長が不適当と認める経費

採択基準

・廿日市市の観光振興につながる内容となっているか。また、コロナ禍で変化した旅行意識やニーズに対応した内容となっているか。
・補助金額に対し費用対効果が十分であるか。また、事業の実施効果の目標値は的確であるか。
・参加事業者すべてに事業効果(関係業務の発注等によるものを除く)が見込める取組であるか。
・補助対象経費、補助対象外経費について費用額の算出が適当であるか。
・具体的なスケジュールを示しており、実現可能な取組であるか(事業を実施するにあたり必要な調整が取れているか、大きな支障となる事項はないか)。
・次年度以降の事業活動につながる新しい取組であり、継続的に実施する事業実施体制が整う見込みがあるか。

提出書類

【補助事業申請】
①補助事業申請書(様式第1号)
②誓約書及び同意書(様式第2号)
③事業計画書(様式第3号₎
④収支予算書(様式第4号)
【補助金交付申請】
①補助金交付申請書(様式第6号)
②誓約書及び同意書(様式第2号)
③事業計画書(様式第3号₎
④収支予算書(様式第4号)
※②~④の書類について、補助事業申請時から変更がない場合は、提出不要です。
【事業報告】
①実績報告書(様式第9号)
②事業報告書(様式第10号)
③収支決算書(様式第11号)
④補助対象経費に計上した経費に関する領収書の写し等

申請書類様式データ集

問い合わせ先

廿日市市新型コロナウイルス感染症対策産業振興実行委員会観光振興プロジェクト事務局
(廿日市市産業部観光課内)
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号
電話:(0829)30-9141
FAX:(0829)31-0999
メール:kanko@city.hatsukaichi.lg.jp 

Q&A

 

Q1 事業者がどの市町に所在しているか、どのように判断するのですか。
A1 本社または営業所、事業所の所在地で判断します。例えば廿日市市内に本社または営業所、事業所を有する事業者は廿日市市内の事業者となります。
Q2 1つの団体又はグループが複数の事業を申請することは可能ですか。
A2 補助対象事業者は「代表事業者」のため、「代表事業者」でなければ、複数申請することはできます。ただし、代表事業者が異なっていても構成員が同一である場合は対象となりません。
Q3 経営者が同じ法人で3者以上集まった場合は対象となりますか。また、親会社と子会社、同族会社の場合はどうなのか。
A3 会社法第2条に定める親会社とその子会社に当たる場合や法人の代表者が同一人、配偶者又は二親等以内の親族関係にある場合、事業者数としては1者とみなします。
Q4 どのような団体・グループが対象になりますか。
A4 団体は観光協会、商工会議所、商工会、旅館組合、商店街、各種組合等で、その会員や組合員等の半数以上が廿日市市内事業者で構成される団体になります。この場合、1者のみで申請することが可能です。
グループは、3者以上の事業者で構成されるグループが対象になります。ただし、構成員の過半数が廿日市市内の事業者でなければなりません。
◎グループの例
・廿日市市内の宿泊事業者5社
・飲食事業者2社(うち1社は市内事業者)、市内の旅客運送事業者1社
・市内の生産者3社、旅行業者1社、イベント会社1社
Q5 国・県等の補助金等を受けて実施する事業であっても別の経費であれば対象となりますか。
A5 他の補助金との併用はできません。
Q6 どのような事業が対象となりますか。
A6 例えば以下のような事業が対象となります。
①飲食店や体験観光事業者が複数社集まったグループが集客数増加を図って旅行商品を新たに開
発する事業
②温泉街の組合が温泉街のPRと送客強化を図って送迎用車両を購入し、ラッピングする事業
③複数の宿泊事業者と飲食店、デザイン業者のグループで新しい名物料理を開発する事業
④飲食店と酒店、イベント会社でビアガーデンを開催する事業
⑤複数の宿泊施設が集まって気球をレンタルし体験観光プランを造成する事業
⑥商工会がキッチンカーを所有している複数の飲食事業者と連携して実施するイベント事業
Q7 どの期間にかかった経費が補助対象となりますか。
A7 令和4年8月1日から令和5年1月31日または事業完了日のいずれか早い日までの間に納品、請求、支払の全てが完了したものです。。
Q8 事業収益が発生した場合に補助額は変わりますか。
A8 事業収益等により総収入が総支出より多くなった場合の差額が、総支出の1/4を超えた時は超過額を補助額から控除します。
例:総支出120万円の事業で総収入が160万円となった場合は差額が40万円となるため、補助対象経費の1/4を超過した額である10万円が補助額90万円から控除され補助額は80万円となります。

Q9 補助対象となる経費は何ですか。
A9 補助対象事業の実施に必要な経費が対象です。主な補助対象経費及び補助対象外経費は下表のとおりです。

補助対象経費

費目 説明
旅費 補助事業の活動に必要な旅費・交通費(国内、公共交通機関の利用に限る)※例:電車・新幹線・バス・飛行機
直接人件費 事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇入れたアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費
材料費・消耗品費 補助事業遂行に必要な資材・部品・消耗品等の購入に要する経費等(販売を目的とした製品、商品等の生産に係る原材料などの経費は除く。ただし、テスト販売等に係るものは対象とする。)
備品購入費 機械・備品の購入費・リース料・割賦料(※対象期間分のみ)
外注費・委託費 デザイン料、システム開発費、企画費、イベント開催費、モニターツアー実施費用、ホームページ(webサイト)制作、市場調査等
広告宣伝費 広告料、パンフレット・リーフレット等の作成費
その他 会議費(講師や専門家等への旅費・謝礼金、視察のための経費、外部のセミナー・講習会の受講料)、知的財産権の出願等に要する経費、通訳料、翻訳料、補助事業遂行に必要な場所(土地・建物等)の賃借料、上記に掲げるもののほか特に必要と認める経費

補助対象外経費

・補助対象事業者の基礎的な(補助事業に直接的に関わらない恒常的に発生する)運営経費(事務所経費、人
件費等)
・自らが所有する施設の会場使用料など補助対象事業者の収益となる会場使用料
・補助事業の遂行に直接関係しない目的が含まれる経費(補助事業に直接関係のない会社案内のホームページ制作
費等)。ただし、目的外の経費相当額が明確な場合は、同額を除いた額を補助対象として扱うことができる。
・雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
・販売を目的とした製品、商品等の生産に係る原材料などの経費(※テスト販売等を除く。)
・華美なもの(必要以上に高価な什器、美術品等)
・旅費、交通費としてのタクシー代、ガソリン代、レンタカー代、高速道路通行料金、駐車料金
・飲食費、交際費
・金券等の購入費
・文房具などの一般事務用品
・汎用性があり、他の事業と併用して使用するもの(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、デジカメ、文書作成ソフトウェ
ア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、顧客データベース、総務財務システムなどのソフトウェア資産、自
動車、バイクなど)の購入費
・租税公課
・構成事業者間での受発注取引に係る経費
・その他実行委員長が不適当と認める経費