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新しい生活様式に取り組む事業者応援補助金

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中、販路拡大・生産向上及びこれらに対応するための『新しい生活様式』の実践に主体的に取り組む市内の事業者を応援する補助金です。

 

支給額

1事業者当たり20万円 ※補助対象経費×補助率10/10

申請期間

令和2年9月1日(火)〜令和2年11月30日(月)

※予算の上限に達した場合には、上記の期間中でも事業を終了することがあります

※10月12日(月)で予算が上限に達しましたので募集を締め切りました。何卒ご理解のほどお願いいたします。

なお、すでに市・商工会・商工会議所のBCPセミナーを受講された方や、受講申込済の方、すでに経営指導員や専門家の指導を受けたり予約をされている方はお早めに申請をお願いします。

対象者

中小企業基本法第2条に定める中小企業者等で、次のすべての要件を満たすもの

 

①新型コロナウイルス感染症の影響を受けているもの (売上高減少のほか、感染症対策による経費増大等の影響も含む)

②廿日市市に事業所(法人の場合は本社)があるもの

③令和2年3月31日以前より市内に店舗、工場、営業所を開設し、今後1年以上事業を継続する予定であるもの

 

事業所

●法人の場合

直近の法人市民税確定申告書(第二十号様式)又は商業登記簿の本店所在地が廿日市市であること

●個人の場合

〔青色申告〕令和元年分所得税青色申告決算書の住所又は事業所所在地が廿日市市であること

〔白色申告〕令和元年分収支内訳書の住所又は事業所所在地が廿日市市であること

 

対象外となる

国、県、市及びその他自治体の類似制度により既に補助を受けているもの

性風俗関連特殊営業、賭博等、公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのあるもの

一般社団法人、公益社団法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、NPO 法人、任意団体等

交付条件

①販路拡大や生産性向上などの取り組みを行うため、商工会・商工会議所の指導・助言を受けながら事業計画を策定すること。また、必要に応じて専門家のアドバイスを受けること。

②BCP(事業継続計画)の策定に努めること、もしくはBCPセミナーを受講すること。

BCPセミナー詳しくはこちら

申請方法

申請先

新型コロナウイルス感染症対策産業振興実行委

事業所の所在地によってお近くの商工会に申請・お問い合わせください。

廿日市商工会議所

〒738-0015  廿日市市本町5-1

電話:0829-20-0021

FAX:0829-20-0022

佐伯商工会

〒738-0222  廿日市市津田1963-3

電話:0829-72-0690

FAX:0829-40-1010

大野町商工会

〒739-0434  廿日市市大野1-1-27

電話:0829-55-3111

FAX:0829-54-1882

宮島町商工会

〒739-0553 廿日市市宮島町527-1 7

電話:0829-44-2828

FAX:0829-44-2829

申請書類

≪添付書類≫

※「新しい生活様式の普及協力支援金給付申請書」を提出している事業者は、②及び③以外の書類は省略することができます。

①誓約書及び同意書

②事業計画書

③支出経費の内容が確認できる書類(領収書の写しなど

④振込口座の通帳の写し(金融機関名、支店名、口座名義人、口座番号がわかる箇所)

⑤申告書等の写し

■法人

直近の法人市民税確定申告書の写しor商業登記簿(履歴全部事項証明書)の写し

■個人

〔青色申告〕 直近の確定申告書第一表の写し、決算書(1頁目)の写し、本人確認書類

〔白色申告〕 直近の確定申告書第一表の写し、収支内訳書(1頁目)の写し

応援補助金申請書(PDF) PDFデータ
応援補助金申請書(WORD) ワードデータ
応援補助金添付書類①~⑥(PDF) PDFデータ
応援補助金添付書類①~⑥(WORD) ワードデータ

 

「新しい生活様式に取り組む事業者応援補助金」Q&A

 

Q1 どのような事業か?

A1 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中、販路拡大・生産性向上及びこれらに対応するための「新しい生活様式」の実践に主体的に取り組む市内の中小企業者等(個人事業主を含む)の皆さまを応援するため、20万円を上限に補助金を交付するものです。

Q2 どのくらい売り上げが減少すれば対象となるのか?

2 売上高の減少率に関わらず新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内事業者の方が対象となります。

このため、売上高は減少していないが、感染症対策により経費が増加した事業者の方も対象となります。

具体的な影響を、事業計画書に記入してください。

Q3 「新しい生活様式」とは?

A3 令和2年5月4日に厚生労働省から示された、新型コロナウイルス感染の防止として、飛沫感染、接触感染、近距離での会話等を避けるために求められる対策を取り入れた生活様式のことです。

Q4 どのような取り組みを実践すればよいのか?

A4 例えば、次のような取り組みを対象とします。

    ·販路拡大、生産性向上への取組

    ·ECサイトの導入、デリバリーなど非対面型事業の開始

    ·web会議システムの導入などテレワーク環境の整備

   その他、市内の商工会議所又は商工会に相談してください。

Q5 どのようなものが対象経費となるのか?

A5 次のものが対象となります。

    ①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費

    ⑥資料購入費、⑦借料、⑧専門家謝金、⑨専門家旅費、⑩委託費

    ⑪外注費,⑫その他実行委員長が必要と認める経費(消毒費用、マスク

    費用、清掃費用、飛沫対策費用、換気費用等新しい生活様式の実践に

    取り組むための経費)

Q6 消費税分も補助対象経費となるのか?

A6 消費税及び地方消費税は補助対象となりません。補助対象経費は税抜きの金額となります。

Q7 普及協力支援金(10万円)との併給はできるのか?

A7 併給できます。ただし、市内の商工会議所又は商工会の経営指導を受けながら策定した「事業計画」に基づいて実施する経費に限り補助対象とします。

Q8 国、県などの他の補助金との併給はできるのか?

A8 この補助金の取組内容により、既に他の補助金の交付を受けている場合は、この補助金は利用できません。

Q9 会議所·商工会の会員ではないが、どこに申請したらよいか?

A9 市内の商工会議所又は商工会であれば、どこでも申請できます。

よく分からない場合は、お近くの商工会議所等へご相談ください。

·廿日市商工会議所 本町5-1     電話 20-0021

·佐伯商工会    津田1963-3  電話 72-0690

·大野町商工会   大野1-1-27  電話 55-3111

·宮島町商工会   宮島町527-1  電話 44-2828

Q10 中小企業法に定める中小企業者等とは?

次の表のいずれかに当てはまる事業者です。


Q11 個人事業者も対象となるのか?

A11 個人事業者でも、対象となります。

Q12 廿日市市に事業所があるものとは?

A12 法人の方は、本店又は本社が廿日市市内にあるものです。個人事業者の方は、確定申告書の住所又は事業所所在地が廿日市市内にあるものです。

Q13 創業が令和2年1月以降で、申告書等の提出ができない場合は、どうすればよいか?

13 法人の場合は、市に提出した法人設立等届出書の写しを提出してください。個人の場合は、開業届出書の写しを提出してください。

Q14 農業は補助の対象となるのか?

A14 農業など一次産業は、原則対象外となります。ただし、複数人が従事する加工場や実店舗がある場合などは、感染拡大の防止の観点から対象となることがあります。

Q15 サラリーマンながら副業があり確定申告をしています。補助対象となるのか?

A15 会社員以外の方で自ら事業を行っている方のみが対象となります。年間収入の多くが「営業収入」によるものかどうか、市内に実店舗を有するか等を踏まえ総合的に判断します。

Q16 不動産の賃貸収入がありますが、補助対象となるのか?

A16 不動産賃貸を業として営んでいる市民のみが対象となります。青色申告で、かつ、社会通念上、事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって判断します。

  次のいずれかの基準に当てはまれば、原則、事業として行われているものと

  して取り扱います。

  (1)貸間、アパート等については、貸与できる独立した室数がおおむね10

   室以上であること。

  (2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

   必要に応じて、これらの実態を証明する書類(賃貸借契約書等)の提出

    をお願いします。

Q17 旅館業は対象外となるのか?

A17 別途実行委員会が実施している「感染症対策備品等購入費用補助金」の対象外経費について、対象とすることができます。ただし、市内の商工会議所又は商工会の経営指導を受けながら策定した「経営計画」に基づいて実施する経費に限ります。

Q18 いつから実践している対策が対象となるのか?

A18 新型コロナウイルス感染の影響を受け、新しい生活様式に則った形で実践している事業者に対する支援金であるため、従前から実践しているものは対象外とします。目安としては、国の雇用調整助成金の特例措置適用開始日である今年1月24日以降に行った対策を対象とします。

Q19 BCP(事業継続計画)のセミナーは必ず参加しないといけないのか?

A19 BCP(事業継続計画)を策定しない場合は、参加必須です。

1回:令和2914日(月)18002000

宮島コーラルホテル(廿日市市宮島口1丁目9-8

2回:令和2924日(木)14001600

廿日市商工保健会館(廿日市市本町5-1

本サイトから事前にお申し込みください。オンラインでの参加も可能です。

BCP(事業継続計画)を策定した場合、参加の必要はありません。

Q20 実行委員会へ申請するのに、なぜ、市税の滞納がないことが条件となっているのか?

A20 この事業は、市から補助金を受けて実施しているためです。

Q21 新型コロナウイルス感染症の影響で、納税猶予を受けたが対象となるか?

A21 新型コロナウイルス感染症の影響により、納税猶予を受けている場合は、対象とします。なお、新型コロナウイルス感染症の影響が出る以前から滞納があり、更に納税猶予を受けている場合は、対象外となります。

Q22 申請書の様式はどこで入手できるのか?

A22 申請書は、実行委員会が運営するサイト「今こそ、廿日市」からダウンロードすることができます。また、市内の商工会議所、商工会、市(産業振興課、しごと共創センター)でお渡しすることができます。

Q23 申請からどのくらいの期間で振り込まれるのか?

A23 申請から1か月以内に指定口座に振り込みます。

Q24 補助金の申請をしたが不支給となることがあるのか?

A24 補助金の趣旨·目的に照らして適当でないと実行委員会が判断する者については、不支給となることがあります。