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廿日市市産業連携支援補助金

ポストコロナのタイミングを狙い、新商品・サービスの開発に取り組む事業者等が連携して新たに実施する廿日市市の産業振興に資する事業に対し、補助金を交付します。

補助額

1申請あたり 上限100万円 
※補助金の受領は事業完了後となります。また、予算がなくなり次第終了となります。

補助率

補助率2/3 
※連携型事業継続力強化計画の認定を受けた事業者、又は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の専門家の指導を受け連携型事業継続力強化計画の申請を行った事業者が対象者のうち半数以上いる場合は補助率3/4

補助対象期間

交付決定日から令和6年2月16日(金)までに実施されたもの

申請受付期間

令和5年5月1日(月)から 令和5年5月31日(水)まで

(募集終了しました)

対象者

次のすべての要件を満たすもの

①2者以上の事業者で構成し、かつ過半数が市内事業者であること
②1者以上が市内事業者かつ中小企業であること
③廿日市商工会議所、佐伯商工会、大野町商工会、宮島町商工会の経営指導員等又は廿日市市産業振興課が事業者の個別相談支援事務を委託する専門家に対し、当該補助金申請前に事業の相談を概ね1時間以上行っていること


※補助対象事業の実施にあたって進捗管理や補助金の受領等を統括する代表事業者を1者選出してください。

補助対象経費

補助対象事業の実施に必要な経費
専門家への謝金、広告宣伝費、設備購入費、展示会出展経費、産業財産権出願等費用、クラウドファンティング仲介事業者に支払う手数料、その他諸経費

《その他注意事項》
※全ての費目について、その根拠となる規程、領収書等の証拠書類及び振込に関する明細(又は通帳の写し)が必要です。また、インターネットやメールで注文をしたもの は購入したものの金額等がわかる画面コピーを保存してください。

※以下は補助対象とならない経費
・補助対象事業者の人件費、アルバイト料
・自らが所有する施設の会場使用料など補助対象事業者の収益となる会場使用料
・補助事業の遂行に直接関係しない目的が含まれる経費(補助事業に直接関係のない会社案内のホームページ制作費等)。ただし、目的外の経費相当額が明確な場合は、同額を除いた額を補助対象として扱うことができる。
・雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
・華美なもの(必要以上に高価な什器、美術品等)
・グリーン車、ビジネスクラス等の特別に付加される料金
・ガソリン代、レンタカー代、駐車料金、タクシー代
・専門家との打ち合わせ等のための出張旅費
・飲食費、交際費
・金券等の購入費
・文房具などの一般事務用品
・汎用性があり、他の事業と併用して使用するもの(例えば、冷蔵庫等の家電製品、事務用のパソコン、プリンタ、デジカメ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、顧客データベース、総務財務システムなどのソフトウェア資産、自動車、バイクなど)の購入費
・租税公課(消費税を含む)
・構成事業者間での受発注取引に係る経費
・確定検査等を受けるための費用
・事業終了後における実績報告書作成費用
・金融機関に対する振込手数料及び為替差損(但し、振込手数料を取引先が負担しており、取引価格の内数になっている場合は補助対象)
・不動産購入費
・改修工事に関する費用
・既存設備等に関する修繕費
・オークションによる購入
・仮想通貨、クーポン、(クレジットカード会社等から賦与された)ポイント、金券、商品券等での支払い
・電話代、インターネット利用料金等の通信費
・その他実行委員長が不適当と認める経費


※補助対象経費の支払い方法は、銀行振込又は現金決済のみ有効(カード決済等は対象外)

申請の流れ

申請の流れの図

採択基準

別紙「審査表」により採点を行い、審査員全員の平均点が60点以上となること(但し、審査員のうち一人でも審査表の評価項目について1点を付けた場合は平均点に関わらず不交付とする。)。
【加点基準】
以下を満たす提案については審査時に加点措置を行います。
・事業内容が廿日市市産業振興ビジョンに示す3つの成長産業分野(木材関連産業、食関連産業、観光関連産業)等に関する業種である場合
・令和4年度に廿日市市新型コロナウイルス感染症対策産業振興実行委員会が主催する異業種交流会に参加した事業者
・宮島細工又は宮島御砂焼きに資する事業

事前相談窓口

【商工会・商工会議所】
廿日市商工会議所
 本町5-1 TEL 0829-20-0021
佐伯商工会
 津田1963-3 TEL 0829-72-0690
大野町商工会
 大野1-1-27 TEL 0829-55-3111
宮島町商工会
 宮島町527-1 TEL0829-44-2828
.

申請方法

まずは上記の商工会・商工会議所に相談してください(要予約)。

申請先

廿⽇市市新型コロナウイルス感染症対策産業振興実⾏委員会 産業連携支援補助金事務局(⼤野町商⼯会)

〒739-0434 広島県廿⽇市市⼤野⼀丁⽬1-27
電話:0829-55-3111 FAX:0829-54-1882
メール:ohno@hint.or.jp

申請書類

【補助金交付申請】
①補助金交付申請書(様式第1号)
②誓約書及び同意書(様式第2号)
③事業計画書(様式第3号₎
④収支予算書(様式第4号)

【補助金交付申請】
①実績報告書(様式第8号)
②事業報告書(様式第9号)
③収支決算書(様式第10号)

関連書類 データ形式
(連携)【様式第1号】補助事業申請書 PDFデータ / ワードデータ
(連携)【様式第2号】誓約書及び同意書 PDFデータ / ワードデータ
(連携)【様式第3号】事業計画書 PDFデータ / ワードデータ
(連携)【様式第4号】収支予算書 PDFデータ / エクセルデータ
(連携)【様式第8号】実績報告書 PDFデータ / ワードデータ
(連携)【様式第9号】事業報告書 PDFデータ / ワードデータ
(連携)【様式第10号】収支決算書 PDFデータ / エクセルデータ
(連携)【様式第12号】交付請求書 PDFデータ / ワードデータ
(連携)【様式第13号】取得財産管理台帳 PDFデータ / エクセルデータ
(連携)【交付要綱】 PDFデータ / 

Q&A

Q1:事業者がどの市町に所在しているか、どのように判断するのですか。
A:本社または営業所、事業所の所在地で判断します。廿日市市内に本社または営業所、事業所を有する事業者は廿日市市内の事業者となります。なお、廿日市市内の事業者かどうかの根拠資料は原則求めませんが、法人番号検索サイト等で事務局が廿日市市内の事業者かどうか判断ができない場合はとして登記履歴事項全部証明書等の提出を求める場合がございますので、事前にご了承ください。
Q2:1つの事業者が複数の事業を申請することは可能ですか。
A:事業を構成する事業者が同一でなく、事業が異なることが明らかである場合は申請をすることが可能です。但し、本補助金を採択されている者又は採択される見込みの者は審査の際に減点対象となります。
Q3:経営者が同じ法人で2者以上集まった場合は対象となりますか。また、親会社と子会社、同族会社の場合はどうなりますか。
A:会社法第2条に定める親会社とその子会社に当たる場合や法人の代表者が同一人、配偶者又は二親等以内の親族関係にある場合、事業者数としては1者とみなします。
Q4:どのような事業者が対象になりますか。
A:個人事業主、株式会社、有限会社、大学、社団法人、財団法人、NPO等を想定しています。
Q5:国・県等の補助金等を受けて実施する事業であっても別の経費であれば対象となりますか。
A:他の補助金との併用はできません。また、クラウドファンディングで資金調達をする場合も、当該補助金との併用はできません。
Q6:補助対象となる事業者に補助金の偏りが生じても問題ないですか。
A:問題ありません。但し、市内事業者が補助期間終了後において売上が増加し、持続可能な経営が可能となるビジネスモデルとなっているかどうかを採択基準にしていることから、事業内容によっては不採択となる場合があります。
Q7:代表者は廿日市市内の事業者である必要はありますか。
A:必要ありません。廿日市市外の事業者が代表者であっても補助の対象です。但し、事業については市内事業者が新たなビジネスモデルを構築し、持続可能な経営につながることが条件です。
Q8:市内事業者が新たなビジネスモデルを構築し、持続可能な経営に繋がると認められる事業とはどのような事業ですか。
A:例えば以下のような事業を指します。
①木工事業者がデザイナーと連携し、新たに意匠性の高い小物類を製造・販売する事業
②市内農家と地域商社による、新たな特産品の開発・販売を行う事業
③木工事業者が鉄工事業者と連携し、それぞれの独自技術を活用したカトラリーを製造・販売する事業
④飲食店と体験観光事業者による、集客数増加を目的とした新たな観光商品を創出する事業
Q9:どの期間にかかった経費が補助対象となりますか。
A:交付決定日から令和6年2月16日または事業完了日のいずれか早い日までの間に納品、請求、支払の全てが完了したものです(分割払い、クレジットカード決済、リボルビング支払等の場合、金融機関等から引き落としが補助事業期間内に完了していることが必要です。)。但し、補助事業期間中に発生し、かつ当該経費の額が確定している者であって、事業期間中に支払われていないことに相当な事由があると認められるものについては支払いが補助事業期間外であっても補助対象経費として認められます。
Q10:補助対象となる経費は何ですか。
A:補助対象事業の実施に必要な経費が対象です。主な補助対象経費及び補助対象外経費は下表のとおりです。※全ての費目について、その根拠となる規程、領収書等の証拠書類及び振込に関する明細(又は通帳の写し)が必要です。また、インターネットやメールで注文をしたものは購入したものの金額等がわかる画面コピーを保存してください。

補助対象経費
費目 説明
専門家への謝金 商品のデザインに係るデザイナー費用、事業経営に係るコンサルティング費用
広告宣伝費 事業で使用するパンフレット・リーフレット、HP製作費用
※パンフレット類については事業に必要な印刷部数のみ計上可能。
設備購入費 事業を行うために必要な物品、機械設備の購入費用。試作品製作費を含む。
展示会出展経費 展示会に出展する際に係る小間料、旅費等
※出張者は事業遂行における必要最小限の人数であること
※国内出張については1泊10,900円に収まるよう努めること
産業財産権出願等費用 特許、実用新案、意匠、商標に係る出願費用、登録費用等
クラウドファンティング仲介事業者に支払う手数料 クラウドファンティング仲介事業者に支払う利用手数料、決済手数料、早期振込手数料等
その他諸経費 商品のデザインに係るデザイナー費用、事業経営に係るコンサルティング費用
補助対象外経費
・補助対象事業者の人件費、アルバイト料
・自らが所有する施設の会場使用料など補助対象事業者の収益となる会場使用料
・補助事業の遂行に直接関係しない目的が含まれる経費(補助事業に直接関係のない会社案内のホームページ制作費等)。ただし、目的外の経費相当額が明確な場合は、同額を除いた額を補助対象として扱うことができる。
・雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
・華美なもの(必要以上に高価な什器、美術品等)
・グリーン車、ビジネスクラス等の特別に付加される料金
・ガソリン代、レンタカー代、駐車料金、タクシー代
・専門家との打ち合わせ等のための出張旅費
・飲食費、交際費
・金券等の購入費
・文房具などの一般事務用品
・汎用性があり、他の事業と併用して使用するもの(例えば、冷蔵庫等の家電製品、事務用のパソコン、プリンタ、デジカメ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、顧客データベース、総務財務システムなどのソフトウェア資産、自動車、バイクなど)の購入費
・租税公課(消費税を含む)
・構成事業者間での受発注取引に係る経費
・確定検査等を受けるための費用
・事業終了後における実績報告書作成費用
・金融機関に対する振込手数料及び為替差損(但し、振込手数料を取引先が負担しており、取引価格の内数になっている場合は補助対象)
・不動産購入費
・改修工事に関する費用
・既存設備等に関する修繕費
・オークションによる購入
・仮想通貨、クーポン、(クレジットカード会社等から賦与された)ポイント、金券、商品券等での支払い
・電話代、インターネット利用料金等の通信費
・その他実行委員長が不適当と認める経費
Q11:交付決定後に事業を追加することは可能でしょうか。
A:被災によるもの等やむを得ない事由がなければ原則として不可です。一方、事業を削減することについて、削減する事業内容が軽微なものであれば認められますので、事前にご相談ください。
Q12:「連携」とは具体的にどのようなことを指しますか。
A:単なる業務委託の関係ではなく、補助事業を実施していく上で各社が自社事業として予算を支出する事業等を指します。なお、事業所間で契約書を締結しておく必要はありません。
Q13:一度不採択になった案件を再度申請することは可能でしょうか。
A:可能です。不採択理由を精査し、再度専門家と相談の上申請を行ってください。
Q14:補助事業において1件あたり50万円(税抜)以上の財産(以下「処分制限財産」といいます。)を取得した場合どのような事務が発生しますか。
A:設備購入費による物品1件あたりの金額等が50万円(税抜)以上の場合は、処分制限財産として実績報告書の作成時に取得財産管理台帳を添付する必要があるともに、取得した処分制限財産については5年間、処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)を行う場合は事前に廿日市市新型コロナウイルス感染症対策産業振興実行委員会(以下「委員会」といいます。)の承認が必要となり、処分終了後補助金の返還をしていただきます。
また、補助事業終了後において委員会が年に1回以上行う処分制限財産の現状確認について速やかにご対応をいただくようお願いします。
なお、対象物が単価50万円(税抜)未満であっても、複数の対象物をあわせることで一つの財産取得なり、その価格が50万円(税抜)以上となる場合は処分制限財産として扱われます。
Q15:申請前の専門家に対する相談は、構成する事業者全員が相談を受ける必要がありますか。
A:構成する事業者が全員相談を受ける必要はなく、事業の詳細を説明できる事業者(原則代表事業者)が相談することで問題ありません。
Q16:独立行政法人中小企業基盤整備機構の専門家の指導を受け連携型事業継続力強化計画を申請する場合、専門家から指導を受けた旨の証明書等は発行されますか。
A:発行されません。確認として申請時に指導を受けた日、専門家の氏名、連携型事業継続力強化計画の申請日を記載していただきます。なお、市から独立行政法人中小企業基盤整備機構に対象者が指導を受けたかどうか確認をしますので、事前にご了承ください。
Q:17宮島細工又は宮島御砂焼きに資する事業とは具体的にどのようなものを指すのですか。
A:宮島彫の後継者が増加するような事業や、宮島土鈴の販路が拡大するような事業等を指します。