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新しい生活様式の普及協力支援金

「新しい生活様式」実践のためのガイドラインに沿って、新型コロナウイルス感染症の拡大の防止を図りながら事業継続に取組む市内の中小企業者等(個人事業主を含む)の皆さまに対し、支援金を支給します。

 

支給額

1事業者あたり10万円 ※1回のみ、事業所数に関わらず一律10万円

申請期間

令和2年8月3日(月)〜令和2年10月30日(金)
※予算の上限に達した場合には、上記の期間中でも事業を終了することがあります

対象者

中小企業基本法第2条に定める中小企業者等で、次のすべての要件を満たすもの

① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けているもの (売上高減少のほか、感染症対策による経費増大等の影響も含む)

② 廿日市市に事業所(法人の場合は本社)があるもの

③ 令和2年3月31日以前から市内に店舗、工場、営業所を開設し、今後1年以上事業を継続する予定であるもの

④ 市税を滞納していないもの

⑤ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団及び暴力団員等に該当しないもの
.

■法人の場合

・直近の法人市民税確定申告書(第二十号様式)又は商業登記簿の本店所在地が廿日市市であること

■個人の場合

・〔青色申告〕令和元年分所得税青色申告決算書の住所又は事業所所在地が廿日市市であること

・〔白色申告〕令和元年分収支内訳書の住所又は事業所所在地が廿日市市であること
.
●対象外となるもの

・国、県、市及びその他自治体の類似制度により既に補助を受けているもの(旅館業など)

性風俗関連特殊営業、賭博等、公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのあるもの

・一般社団法人、公益社団法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、NPO法人、任意団体等

交付条件

①感染防止対策の実践

新しい生活様式に則った新型コロナウイルス感染拡大防止の取組みを実践しており、今後も、業界団体や県が策定したガイドライン等を参考に、感染拡大の防止に取組むこと。

②事業所名の公表とステッカーの掲示

実行委員会のサイト及び市のホームページ上での事業者名の公表に同意すること。また、実行委員会が交付するステッカーを事業所の目立つところに掲示すること。

③市が実施するアンケート調査への回答

今後の産業振興施策等に反映させるために市(産業振興課)が実施するアンケート調査に回答すること。また、市から求めがあった場合は、ヒアリング調査に協力すること。

申請書類

給付申請書兼請求書

【必要な添付書類】
①誓約書及び同意書
②「新型コロナウイルス感染症対策取り組み宣言店」の宣言書の写し ※対象者のみ
③ 感染拡大防止の取組みを実施していることが確認できる書類(領収書の写し、写真など)
例)消毒液、キャッシュレス機器の購入領収書の写し、飛沫防止シートや社会的距離を保つための床サインの設置などの対策が確認できる写真 など
④支援金振込口座の通帳の写し(金融機関名、支店名、口座名義人、口座番号がわかる箇所)
⑤申告書等の写し
■法人 直近の法人市民税確定申告書の写しor商業登記簿(履歴全部事項証明書)の写し
■個人
〔青色申告〕 直近の確定申告書第一表の写し、決算書(1頁目)の写し、本人確認書類
〔白色申告〕 直近の確定申告書第一表の写し、収支内訳書(1頁目)の写し、本人確認書類
⑥ 市内事業者への新型コロナウイルス感染症の影響アンケート調査
⑦ 事業概要書、営業許可書(必要な業種のみ)の写し
≪市内の商工会議所・商工会の会員の方は、⑦の書類は省略可≫

申請書類様式データ集
PDFとWordデータを掲載しています。 データ
給付申請書兼請求書(PDF) PDF
給付申請書兼請求書(word) ワード
添付書類①〜⑤、⑦(PDF) PDF
添付書類①〜⑤、⑦(word) ワード
添付書類⑥(アンケート調査票)(PDF) (PDF)
添付書類⑥(アンケート調査票)(word) (word)

申請方法

【会議所等の会員の方】
所属する商工会議所又は商工会へ持参または郵送してください

【会議所等の会員以外の方】
最寄りの商工会議所又は商工会へ持参または郵送してください
.

■廿日市商工会議所 

〒738-0015  廿日市市本町5-1
電話 20-0021  FAX 20-0022

■佐伯商工会

〒738-0222  廿日市市津田1963-3
電話 72-0690  FAX 40-1010

■大野町商工会 

〒739-0434  廿日市市大野1-1-27
電話 55-3111  FAX 54-1882

■宮島町商工会

〒739-0553  廿日市市宮島町527-1
電話 44-2828  FAX 44-2829

Q&A

Q1 どのような事業か?
A1 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中、「新しい生活様式」のガイド
ライン等に沿って事業所(店舗、工場、営業所等)の感染防止対策を図りな
がら、事業継続に取り組む市内の中小企業者等に対して、支援金を給付する
ものです。
Q2 どのくらい売り上げが減少すれば対象となるのか?
A2 売上高の減少率に関わらず新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内
事業者の方が対象となります。
このため、売上高は減少していないが、感染症対策により経費が増加した事
業者の方も対象となります。
具体的には、申請書の「4 新型コロナウイルス感染症の影響」に列挙して
いる項目に1つでも該当すれば対象となります。
Q3 「新しい生活様式」とは?
A3 令和2年5月4日に厚生労働省から示された、新型コロナウイルス感染の
防止として、飛沫感染、接触感染、近距離での会話等を避けるために求めら
れる対策を取り入れた生活様式のことです。
Q4 どのような感染防止対策を実践すればよいのか?
A4 例えば、業種や事業内容に応じて、次のような対策を実践してください。
・客席の配置変更による社会的距離の確保 ・定期的な消毒の実施
・対面場所へのアクリル板の設置 ・キャッシュレス決裁の導入
・注文を受けるためのwebサイトの作成 など

その他、国のホームページに掲載されている業種ごとの感染拡大予防ガイド
ラインや、県のホームページに掲載されている対象施設ごとの感染防止対策な
どを参考に実践してください。
国: https://corona.go.jp/
県: https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/

Q5 中小企業基本法に定める中小企業者等とは?
A5 次の表のいずれかに当てはまる事業者です。
Q6 個人事業者も対象となるのか?
A6 個人事業者であっても、事業所が廿日市市内にあり、「新しい生活様式」を
実践しながら事業継続に取り組む場合は、対象となります。
Q7 廿日市市に事業所があるものとは?
A7 法人の方は、本店又は本社が廿日市市内にあるものです。
個人事業者の方は、確定申告書の住所又は事業所所在地が廿日市市内にある
ものです。
Q8 本店所在地が市外で、市内に店舗等があるが対象となるのか?
A8 本店が市外の場合、対象外となります。
Q9 創業が令和 2 年1月以降で、申告書等の提出ができない場合は、どうすればよいか?
A9 法人の場合は、市に提出した法人設立等届出書の写しを提出してください。個人の場合は、開業届出書の写しを提出してください。
Q10 農業は給付の対象となるのか?
A10 農業など一次産業は、原則対象外となります。ただし、複数人が従事する加
工場や実店舗がある場合などは、感染拡大の防止の観点から対象となるこ
とがあります。
Q11 サラリーマンながら副業があり確定申告をしています。給付対象となるのか?
A11 会社員以外の方で自ら事業を行っている方のみが対象となります。
年間収入の多くが「営業収入」によるものかどうか、市内に実店舗を有する
か等を踏まえ総合的に判断します。
Q12 不動産の賃貸収入がありますが、給付対象となるのか?
A12 不動産賃貸を業として営んでいる市民のみが対象となります。青色申告者
で、かつ、社会通念上、事業と称するに至る程度の規模で行われているかど
うかによって判断します。
次のいずれかの基準に当てはまれば、原則、事業として行われているものと
して取り扱います。
(1)貸間、アパート等については、貸与できる独立した室数がおおむね 10
室以上であること。
(2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
※必要に応じて、これらの実態を証明する書類(賃貸借契約書等)の提出
をお願いします。
Q13 なぜ、旅館業は対象外なのか?
A13 旅館・ホテル業者の方は、別途実行委員会が実施している「感染症対策備品
等購入費用補助金」の制度をご利用ください。
Q14 製造業でも、対象となるか?
A14 製造業であっても、事業所が廿日市市内にあり、「新しい生活様式」を実践
しながら事業継続に取り組む場合は、対象となります。理由としては、製造工場であっても、直売所等を設置して対面販売を行っている事業所などがあることや、お客様だけではなく、従業員に対する感染
拡大防止の取り組みも対象としているためです。
Q15 タクシー会社は、市の「公共交通事業継続支援金」の対象となるが、この支援金も対象となるか?
A15 市(都市計画課)が給付する「公共交通事業継続支援金」は、固定費(車検
代、車両保険、原価償却費等)を支援するものであるため、事業継続支援金
の給付を受けた場合でも、対象となります。
Q16 市内に複数事業所があるが、複数申請することができるのか?
A16 市内に複数事業所があっても、申請は1法人あたり1回のみです。
予防対策に10万円以上かかる場合は、応援補助金(20万円)の制度の
活用をご検討ください。
Q17 国の「持続化給付金」、県の「感染拡大防止協力支援金」との併給はできるのか?
A17 国の「持続化給付金」、県の「感染拡大防止協力支援金」を受けた場合でも、
この支援金を申請することができます。
ただし、別途実行委員会が実施している、旅館・ホテル業者向けの「感染
症対策備品等購入費用補助金」との併給はできません。
Q18 支援金の使途は決まっているのか?
A18 本支援金は、市内事業所(店舗、工場、事業所等)の、新型コロナウイルス
の感染防止対策を行っていただくことを条件に交付するものです。
Q19 申請時に対策経費の実費が 10 万円を下回る場合は、どうなるのか?
A19 申請時において、対策経費が10万円を下回っていても、領収書の写しや写
真などで必要な感染防止対策が講じられていることが確認できれば、今後も
対策経費がかかることに配慮して定額を給付します。
給付後においても、引き継き適切な対策の実践をお願いします。
Q20 いつから実践している対策が対象となるのか?
A20 新型コロナウイルス感染の影響を受け、新しい生活様式に則った形で実践し
ている事業者に対する支援金であるため、コロナの影響を受ける前から実践
しているものは対象外とします。
目安としては、国の雇用調整助成金の特例措置適用開始日である今年1月
24 日以降に行った対策を対象とします。
Q21 実行委員会へ申請するのに、なぜ、市税の滞納がないことや市のアンケート調査に回答することが条件となっているのか?
A21 この事業は、市から補助金を受けて実施しているためです。アンケートは、
市内事業者の声を今後の産業振興施策等に反映させるためのものですので、
ご協力をお願いします。
Q22 新型コロナウイルス感染症の影響で、納税猶予を受けたが対象となるか?
A22 新型コロナウイルス感染症の影響により、納税猶予を受けている場合は、対
象とします。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響が出る以前から滞納があり、更に
納税猶予を受けている場合は、対象外となります。
Q23 申請書の様式はどこで入手できるのか?
A23 申請書は、実行委員会が運営するサイト「今こそ、廿日市」からダウンロー
ドすることができます。
また、市内の商工会議所、商工会、市(産業振興課、しごと共創センター)
で受け取ることができます。
Q24 ステッカーはどこで入手できるのか?
A24 ステッカーは、給付決定後に事務局(大野町商工会)から振込通知と一緒に
郵送します。
Q25 申請からどのくらいの期間で振り込まれるのか?
A25 申請から1か月以内に指定口座に振り込みます。
Q26 支援金の申請をしたが不支給となることがあるのか?
A26 支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと実行委員会が判断する者につい
ては、不支給となることがあります。

普及協力支援金Q&A(PDFデータ)
※状況により適宜内容を更新していきます。