売上が前年同月比で50%以上減少している場合
※昨年創業された方にも条件により適用
※業務委託契約書や源泉徴収票があれば給与所得や雑所得として申告する場合も対象
前年総売上 ー(前年同月比▲50%月の売上×12)
※1 上限200万円
※2 1~12月の内、ひと月でも半減の月があれば該当します。
持続化給付金の申請用ホームページよりオンライン申請
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
新型コロナウイルスの影響を受け、一時的な休業等により労働者の雇用維持を図った事業主(緊急対応期間 令和2年4月1日から令和3年2月28日)
4/5(解雇等を行わない場合10/10
助成額上限:対象労働者1人1日当たり15,000円
助成額・手続きなど詳しくは次のページをご覧ください。
こちらから新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、 市内の中小企業者が雇用調整助成金の申請事務を 社会保険労務士に依頼した場合の費用に対し、 補助金を交付します。
補助率 10/10
上限額 20万円
雇用調整助成金の支給申請事務を社会保険労務士に依頼したことにより要した経費
令和2年2月27日~令和3年3月31日までに、 新型コロナウイルスによる小学校等(※1)の休校等や、 子供の感染及びその疑い等により、 子供への対応が必要となった労働者 (正規・非正規問わず)に、有給の休暇(※2)を取得させた事業主
※1小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(全ての部)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園など
※2 労働基準法上の年次有給休暇を除く
日額上限8,330円 × 働けなかった日数(春休みなど元来休校予定だった日を除く)
令和2年4月1日以降に取得した休暇等においては、日額上限額は15,000円
申請書類を学校等休業助成金・支援金受付センターに提出(郵送)
詳細はこちら新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために、 革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの 改善の前向きな設備投資等を⾏う事業者
特別枠として通常より補助率を2/3に引き上げ 公募締切から採択決定までに係る期間:約1ヵ月半
インターネットによる電子申請
公式サイト(http://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html)
ものづくり補助金事務局サポートセンター
050-8880-4053受付時間 10:00~17:00(平日)
5月から12月において次のいずれかに該当する者
①いずれかの1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
申請時の直近の支払家賃(月額)に係る給付額(月額)の 6倍(6カ月分)最大600万円
給付率は2/3、給付上限額(月額)は50万円とし、6か月分を給付。加えて、複数店舗を所有するなど、家賃の総支払額が高い場合は、超過部分の1/3を給付することとし、給付上限額は100万円に引上げ。
安心して飲食店を利用してもらえるようにするため、県内の飲食店に対して、アクリル板、非接触体温計、 サーキュレーターなどの感染予防対策を目的とする設備の購入に必要な経費を補助します。
飲食店を経営する法人又は個人であって、広島県が定める各種条件をクリアしたもの
1店舗当たり上限10万円
アクリル板、ビニールカーテン、防護スクリーン、パーティション、フロアマーカー
非接触体温計、サーモカメラ、コイントレイ、非接触ドアオープナー、非接触ソープディスペンサー、非接触蛇口、非接触消毒液ディスペンサー、足踏み式消毒液スタンド、セルフレジ、自動券売機
換気扇、サーキュレーター
〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-1-22 広島興銀ビル11階
電話:082-546-1211【受付時間】10:00~17:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
県民の皆様に安心して飲食店を利用してもらえるようにするため、県内の飲食店に対して、飛沫感染予防対策を目的とするアクリル板等のパーテーション設置に必要な経費に限定して補助します。
飲食店を経営する法人又は個人であって、広島県が定める各種条件をクリアしたもの
※助成対象として申請した内容(経費)に関して同一年度内において、国・県・市町等が実施する他の制度(補助金等)から支援を受けていないこと。
1店舗当たり上限10万円
例)アクリル板、ビニールカーテン、防護スクリーン
※現在設置しているパーテーションの買い替えや付け替え、補強したりする場合にも対象となります。設置費、送料も含みます。
※公式サイトに記載の設置例を参考にして、必ず効果のあるパーテーションの設置を行ってください。
〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-2-2 紙屋町ビル3階
電話:082-546-1217【受付時間】10:00~17:00(土曜日・日曜日・祝日,12月26日(土曜日)~1月3日(日曜日)は除く)
新型コロナウイルスが事業に与える影響を乗り越えるために前向きな投資を行いながら販路開拓等に取り組む事業者への重点的な支援。
補助を申請する経費の1/6以上が下記に該当すること。
①顧客への製品供給を継続するための設備投資や製品開発(例:店内飲食のみの店が出前のためのサイトを制作)
②非対面・遠隔でサービス提供するための設備投資(例:旅館が自動受付機を導入する)
③テレワーク環境の整備
①の場合は2/3、②③の場合は3/4
上限100万円
また、次の枠を追加して申請可能
補助上限:50万円、補助率:定額(10/10)
・①単体の場合
➡ 国2/3(上限100万円)+ 県1/12(上限125,000円)= 事業者負担1/4
・②または③単体,①と②③の組み合わせの場合
➡ 国3/4(上限100万円)+ 県1/12(上限111,000円)= 事業者負担1/6
商工会議所または商工会の確認を経た後、郵送またはインターネットによる電子申請
【広島県補助制度】
国の「令和2年度補正予算 サービス等生産性向上IT導入支援事業(特別枠C類型-2)」に係る補助金を活用して非対面型ビジネスモデルへの転換等に取り組む事業者に対し,自己負担の一部を補助(3月12日締切)
くわしくは こちらhttps://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/70/aratanamodel-dounyu.html
公式サイト(https://r2.jizokukahojokin.info/corona/)
事業所の所在地によってお近くの商工会にお問い合わせください。
廿日市商工会議所:0829-20-0021 佐伯商工会:0829-72-0690 大野町商工会:0829-55-3111 宮島町商工会:0829-44-2828「新しい生活様式」実践のためのガイドラインに沿って、新型コロナウイルス感染症の拡大の防止を図りながら事業継続に取組む市内の中小企業者等(個人事業主を含む)の皆さまに対し、支援金を支給します。
コロナの影響を受け、主たる事務所が廿日市市内にある中小企業者(個人事業主含む)
1事業者あたり10万円 ※1回のみ、事業所数に関わらず一律10万円
詳細はこちら https://imakoso.jp/shienkin/
事業所の所在地によってお近くの商工会にお問い合わせください。
廿日市商工会議所:0829-20-0021 佐伯商工会:0829-72-0690 大野町商工会:0829-55-3111 宮島町商工会:0829-44-2828新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中、販路拡大・生産向上及びこれらに対応するための『新しい生活様式』の実践に主体的に取り組む市内の事業者を応援する補助金です。
コロナの影響を受け、主たる事務所が廿日市市内にある中小企業者(個人事業主含む)
1事業者当たり20万円 ※補助対象経費×補助率10/10
申請は9月1日からです。詳細はこちら https://imakoso.jp/ouenhojokin/
事業所の所在地によってお近くの商工会にお問い合わせください。
廿日市商工会議所:0829-20-0021 佐伯商工会:0829-72-0690 大野町商工会:0829-55-3111 宮島町商工会:0829-44-2828※10月12日(月)で予算が上限に達しましたので募集を締め切りました。何卒ご理解のほどお願いいたします。
なお、すでに市・商工会・商工会議所のBCPセミナーを受講された方や、受講申込済の方、すでに経営指導員や専門家の指導を受けたり予約をされている方はお早めに申請をお願いします。
新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために生産性向上に資するITツールを導入する事業者
通常のA・B類型と異なるC類型として補助率2/3公募締切から採択決定までに係る期間:約1ヵ月半
インターネットによる電子申請
公式サイト新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少し、事業の運営に支障を生じている中小企業者等の事業の継続を下支えするため、 固定費の中で大きな負担となっている土地または建物の家賃(賃料)を補助します。
令和2年4月1日現在において、法人の場合は廿日市市内に本店の登記をしている者、個人事業者の場合は廿日市市内に住民登録または事業所がある者
補助対象者が、令和2年4月分および令和2年5月分に係る家賃として支払った額
補助率 3分の2(土地または建物の家賃)
上限額 20万円(1カ月あたり10万円)
廿日市市環境産業部しごと共創センター 中小企業者等家賃補助金等担当
廿日市市下平良一丁目1番4号
(受付時間 平日9時~16時30分)
新型コロナウイルスの影響で最近1ヵ月の売上が前年同期比で5%以上減少した場合、当初3年間、2億円を限度に0.21%まで利下げ。 かつ、売上高が20%以上減少した場合は、後日の利子補給により、当初3年間は実質無利子になります。
日本政策金融公庫等の新型コロナウイルス特別貸付や商工組合中央金庫の危機対応融資について、 各機関毎に、既存の特別貸付や危機対応融資に係る債務を対象にした借りかえを可能とし、実質無利子の対象とする。
日本政策金融公庫 広島支店
国民生活事業:082-244-2231新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者
※商工会議所・商工会の実施する経営指導を受けており、推薦が必要です。
常時使用する従業員が20人(商業またはサービス業(宿泊業および娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む方については5人)以下の法人・個人事業主の方
通常の融資額 + 別枠1,000万円
【当初3年間】 0.31%(別枠の1,000万円以内)
【4年目以降】 1.21%
設備資金10年以内(4年以内(別枠の1,000万円以内))
運転資金 7年以内(3年以内(別枠の1,000万円以内))
事業所の所在地によってお近くの商工会にお問い合わせください。
廿日市商工会議所:0829-20-0021 佐伯商工会:0829-72-0690 大野町商工会:0829-55-3111 宮島町商工会:0829-44-2828都道府県等による融資制度を活用して、民間金融機関で実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資を実施。
売上高等が5%または15%減少した場合、 保証料減免(1/2またはゼロ)と実質無利子で融資。 (SN4号・5号・危機関連保証が要件)
信用保証付き既往債務も対象要件を満たせば、制度融資を活用した実質無利子融資への借りかえが可能。
民間金融機関
新型コロナウイルスにより休業や事業を縮小した医療・福祉事業者
医療・福祉事業者に対する無利子・無担保等の優遇融資。既往債務については返済猶予。
※償還期間は15年以内
(独)福祉医療機構
ホームページへ即時償却または7%(資本金3000万円以下の法人は10%)税額控除
遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する
令和3年3月31日
中小企業庁:経営サポート「経営強化法による支援」
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/中小事業者等の償却資産と事業用家屋の令和3年度分の固定資産税と都市計画税
廿日市市ホームページ中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口
電話 0570-077322 9時30分~17時(平日のみ)廿日市市役所総務部課税課家屋係
電話 0829-30-9116(直通) 8時30分~17時15分(平日のみ)①かつ②に該当する事業者
①持続化給付金の給付決定を受けた者
②事業所等、住居以外の場所に受信機を設置して締結している放送受信契約
令和3年3月31日までにNHKに免除の申請が必要
NHKホームページ広島放送局(営業推進)
電話 082-504-5113(平日 10:00~17:00)※超過料金および下水道使用料は減免対象外
新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上の減少があった事業主
申請により、1年間、特例として厚生年金保険料等の納付を猶予。担保の提供は不要。延滞金もかからない。
※令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象。
令和2年2月から納期限までの任意の期間(1ヵ月以上)において、 収入が前年同期に比べ約20%以上減少し、 一時の納税が困難と認められる場合
対象税目:個人住民税、固定資産税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税など
令和2年2月1日〜令和3年1月31日に納期限がくる国税・地方税
(納期限が過ぎた未納の国税・地方税についても、さかのぼり猶予可能)
新型コロナウイルスの影響により、収入が減少している等の事情で、 上下水道料金等を納期限までに支払うことが困難になっている場合
上下水道料金の納期限の猶予くわしくはこちら
くわしくはこちらお問い合わせ窓口にお電話いただき、支払いの猶予についてご相談ください。
令和2年2月1日〜令和3年1月31日のうち、1ヵ月以上の任意の期間の収入が、前年同期比で約50%以上減少。当該課税期間の申告期限までに税務署に申請書を提出した場合。
※本特例を受けて課税事業者を選択する場合、課税事業者を2年間継続する必要はありません。
廿日市税務署
電話 0829-30-1217