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廿日市市創業支援補助金

 コロナ収束後の創業環境の回復を見据え、創業前又は創業後の負担を軽減し、新たなビジネスや雇用の場の創出、持続的な事業展開等を支援するため、補助金を交付します。

補助額

1申請あたり 上限100万円 
※補助金の受領は事業完了後となります。また、予算がなくなり次第終了となります。

補助率

補助率2/3 
※市外からの転入を伴う創業の場合は補助率3/4(直近の転入元に1年以上在住している必要有)
※佐伯地域、吉和地域での創業の場合は補助率3/4
※創業にあたって、廃業を予定している者から事業譲渡等により、経営資源の引継ぎを行う場合は補助率3/4

補助対象期間

交付決定日から 令和6年2月16日(金)までに経費の支払いが完了しているもの

申請受付期間

第1期 令和5年5月1日(月)から 令和5年5月31日(水)まで

第2期 令和5年7月10日(月)から 令和5年9月29日(金)まで

対象者

次のすべての要件を満たすもの

①令和5年12月31日までに所得税法第229条に規定する開業の届け出により新たに事業を開始する予定の者、又は、同条の規定により開業の届け出をし、補助事業申請時点で1年を経過していない者(法人設立の場合は法人設立届出書を提出予定の者又は登記履歴事項全部証明書に記載されている会社設立日から起算して補助事業申請日が1年未満となる者)
②廿日市市内で創業をする予定の者又は廿日市市内で創業をしている者
③廿日市商工会議所、佐伯商工会、大野町商工会、宮島町商工会の経営指導員等又は廿日市市産業振興課が事業者の個別相談支援事務を委託する専門家に対し、当該補助金申請前に事業の相談を概ね1時間以上行っていること
④特定創業等事業の証明を受けている者又は令和6年1月31日までに特定創業等事業の証明を受ける見込みの者

対象外となるもの

・営業日数が週3日未満の場合
・市外に本店を有する事業者のチェーン店又は支店等として創業をする場合

補助対象経費

補助対象事業の実施に必要な経費
事業所の家賃(3ヶ月分のみ)、資格等取得費、専門家への謝金、広告宣伝費、設備購入費、事業所の開設に係る改修費、産業財産権出願等費用、クラウドファンティング仲介事業者に支払う手数料、その他諸経費

《その他注意事項》
※全ての費目について、その根拠となる規程、領収書等の証拠書類及び振込に関する明細(又は通帳の写し)が必要です。また、インターネットやメールで注文をしたものは購入したものの金額等がわかる画面コピーを保存してください。

※以下は補助対象とならない経費
・補助対象事業者の人件費、アルバイト料
・自らが所有する施設の会場使用料など補助対象事業者の収益となる会場使用料
・雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
・華美なもの(必要以上に高価な什器、美術品等)
・旅費(ガソリン代、レンタカー代、駐車料金等含む)
・飲食費、交際費
・金券等の購入費
・文房具などの一般事務用品
・汎用性があり、他の事業と併用して使用するもの(例えば、冷蔵庫等の家電製品、プリンタ、デジカメ、文書作成ソフトウェア、スマートフォン及びデジタル複合機、自動車、バイクなど)の購入費
・租税公課(消費税を含む)
・構成事業者間での受発注取引に係る経費
・不動産購入費


※補助対象経費の支払い方法は、銀行振込又は現金決済のみ有効(カード決済等は対象外)

事前相談窓口

【商工会・商工会議所】
廿日市商工会議所
 本町5-1 TEL 0829-20-0021
佐伯商工会
 津田1963-3 TEL 0829-72-0690
大野町商工会
 大野1-1-27 TEL 0829-55-3111
宮島町商工会
 宮島町527-1 TEL0829-44-2828
.

申請方法

まずは上記の商工会・商工会議所に相談してください。(要予約)

申請の流れ

申請の流れの図

採択基準

別紙「審査表」により採点を⾏い、審査員全員の平均点が60点以上となること(但し、審査員のうち⼀⼈でも審査表の評価項⽬について1点を付けた場合は平均点に関わらず不交付とする。)。
【加点基準】
以下を満たす提案については審査時に加点措置を⾏います。
・事業内容が廿⽇市市産業振興ビジョンに⽰す3つの成⻑産業分野(⽊材関連産業、⾷関連産業、観光関連産業)等に関する業種である場合
・令和3年度⼜は令和4年度において本市が主催するしゃもじん創業塾(1会計年度内に計4回)に参加した事業者

申請先

新型コロナウイルス感染症対策産業振興実行委員会 廿日市市創業支援補助金事務局

佐伯商工会(メールが開きます)
〒738-0222 廿日市市津田1963-3
電話:0829-72-0690 FAX:0829-40-1010

申請書類

◎廿日市市創業支援補助金申請書
≪添付書類≫
A 誓約書及び同意書
B 営業確認書類(市内商工会又は商工会議所会員の場合は以下省略可)
①事業概要書及び営業許可書(必要な業種のみ)の写し
②事業を行っていることが確認できる書類
■法人 直近の法人事業概況説明書の写し
■個人 直近の確定申告書第一表の写し
※創業後申告時期が未到来の場合は、法人設立届出書又は開業届出書の写し
③本人確認書類の写し(個人事業主の場合)

関連書類 データ形式
◎【様式第1号】補助金交付申請書 PDFデータ / ワードデータ
(創業)【様式第2号】誓約書及び同意書 PDFデータ / ワードデータ
(創業)【様式第3号】事業計画書 PDFデータ / ワードデータ
(創業)【様式第4号】収支予算書 PDFデータ / エクセルデータ
(創業)【様式第8号】実績報告書 PDFデータ / ワードデータ
(創業)【様式第9号】事業報告書 PDFデータ / ワードデータ
(創業)【様式第10号】収支決算書 PDFデータ / エクセルデータ
(創業)【様式第12号】交付請求書 PDFデータ / ワードデータ
(創業)【様式第13号】取得財産管理台帳 PDFデータ / ワードデータ
(創業)【交付要綱】 PDFデータ 

Q&A

Q1:廿日市市民ではないですが、廿日市市内で創業予定です。補助の対象になりますか。
A:なります。住民票が市外であっても廿日市内で創業をする(又はしている)者が補助対象です。
Q2:補助の加点対象となる「廿日市市産業振興ビジョンに示す3つの成長産業分野(木材関連産業、食関連産業、観光関連産業)等に関する業種」とは具体的にどのようなものですか。
A:以下のとおりを想定しています(例示列挙)。
①木材関連…木材加工業、林業、市産材を活用した木工小物類の小売業、宮島細工に関する事業等
②食関連…食品加工業、飲食店、農業、水産業等
③観光関連…ツアーガイド、宿泊業、観光客をターゲットとしたサービス業
Q3:補助の対象とならない業種はありますか。
A:ありません。一方、当該補助金の採択を受けるための採択基準(将来的に雇用が発生する見込みがあるか等)については申請前にご一読いただけますと幸いです。
Q4:創業を考えている事業のうち、一部木材関連等に該当するものがあります。補助の加点対象になりますか。
A:主たる事業が木材、食、観光関連産業である必要があります。例えば、製材を行う建設業(木造)は主たる事業が建設業であるため補助の加点対象外となります。どのような事業が対象となるかは個別具体的な判断となりますのでご相談ください。
Q5:国・県等の補助金等を受けて実施する事業であっても別の経費であれば対象となりますか。
A:他の補助金との併用はできません。また、クラウドファンディングで資金調達をする場合も、当該補助金との併用はできません。
Q6:どの期間にかかった経費が補助対象となりますか。
A:交付決定日から令和6年2月16日または事業完了日のいずれか早い日までの間に納品、請求、支払の全てが完了したものです(分割払い、クレジットカード決済、リボルビング支払等の場合、金融機関等から引き落としが補助事業期間内に完了していることが必要です。)。但し、補助事業期間中に発生し、かつ当該経費の額が確定している者であって、事業期間中に支払われていないことに相当な事由があると認められるものについては支払いが補助事業期間外であっても補助対象経費として認められます。
Q7:補助対象となる経費は何ですか。
A:補助対象事業の実施に必要な経費が対象です。主な補助対象経費及び補助対象外経費は下表のとおりです。※全ての費目について、その根拠となる規程、領収書等の証拠書類及び振込に関する明細(又は通帳の写し)が必要です。また、インターネットやメールで注文をしたものは購入したものの金額等がわかる画面コピーを保存してください。

補助対象経費
費目 説明
事業所の家賃(3ヶ月分のみ) 創業場所に係る家賃3ヶ月分
※補助開始月は補助金交付決定月とする(令和6年3月以降の家賃は対象外)
資格等取得費 事業を行うために有効的であると客観的に認められる資格又は講習を受けるための費用
※合否を問わないが、受検等をしていない場合は費用として認めないこととする。計上可能。
専門家への謝金 不動産取得や会社設立登記に係る司法書士費用、商品のデザインに係るデザイナー費用、事業経営に係るコンサルティング費用
広告宣伝費 事業で使用するパンフレット・リーフレット、HP製作費用
※パンフレット類については事業に必要な印刷部数のみ計上可能。努めること
設備購入費 事業を行うために必要な物品、機械設備の購入費用。試作品製作費を含む。
※パソコン、タブレット購入については上限を10万円として補助等
事業所の開設に係る改修費 創業するにあたり必要となる店舗改装に関する費用。
産業財産権出願等費用 特許、実用新案、意匠、商標に係る出願費用、登録費用等
クラウドファンティング仲介事業者に支払う手数料 クラウドファンティング仲介事業者に支払う利用手数料、決済手数料、早期振込手数料等
その他諸経費 事業を行うために必要な経費であって、他のいずれの区分にも属さないもの。原則として、当該事業のために使用されることが特定・確認できるもの。
例)
※(事業承継の場合)経営資源引継ぎ時に発生する費用
補助対象外経費
・補助対象事業者の人件費、アルバイト料
・自らが所有する施設の会場使用料など補助対象事業者の収益となる会場使用料
・雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
・華美なもの(必要以上に高価な什器、美術品等)
・旅費(ガソリン代、レンタカー代、駐車料金、タクシー代等含む)
・飲食費、交際費
・金券等の購入費
・文房具などの一般事務用品
・汎用性があり、他の事業と併用して使用するもの(例えば、冷蔵庫等の家電製品、プリンタ、デジカメ、文書作成ソフトウェア、スマートフォン及びデジタル複合機、自動車、バイクなど)の購入費
・租税公課(消費税を含む)
・確定検査等を受けるための費用
・事業終了後における実績報告書作成費用
・金融機関に対する振込手数料及び為替差損(但し、振込手数料を取引先が負担しており、取引価格の内数になっている場合は補助対象)
・不動産購入費
・既存設備等に関する修繕費
・オークションによる購入
・仮想通貨、クーポン、(クレジットカード会社等から賦与された)ポイント、金券、商品券等での支払い
・電話代、インターネット利用料金等の通信費
・その他実行委員長が不適当と認める経費

Q8:交付決定後に事業を追加することは可能でしょうか。
A:被災によるもの等やむを得ない事由がなければ原則として不可です。一方、事業を削減することについて、削減する事業内容が軽微なものであれば認められますので、事前にご相談ください。
Q9:法人でないと申請できないですか。
A:個人事業主でも申請可能です。また、社団法人又はNPOであっても申請可能です。
Q10:一度不採択になった案件を再度申請することは可能でしょうか。
A:可能です。不採択理由を精査し、再度専門家と相談の上申請を行ってください。
Q11:補助率が3/4となる条件である「創業にあたって、廃業を予定している者から事業譲渡等により、経営資源の引継ぎを行う場合」とはどのようなことを指していますか。
A:いわゆる第三者承継を指しており、M&Aや親族内承継、従業員承継は想定していません。
Q12:法人から個人事業主となる場合も補助対象として認められますか。
A:本補助金の趣旨が創業前後の資金的な負担軽減を一つの目的としていることから、開業届をこれから提出するという場合であっても補助の対象外とします。なお、法人の設立から1年を経過していない場合は対象となるケースも考えられますので、判断が困難な場合はご相談ください。
Q13:補助事業において1件あたり50万円(税抜)以上の財産(以下「処分制限財産」といいます。)を取得した場合どのような事務が発生しますか。
A:設備購入費による物品1件あたりの金額や、事業所の開設に係る改修費等が50万円(税抜)以上の場合は、処分制限財産として実績報告書の作成時に取得財産管理台帳を添付する必要があるともに、取得した処分制限財産については5年間、処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)を行う場合は事前に廿日市市新型コロナウイルス感染症対策産業振興実行委員会(以下「委員会」といいます。)の承認が必要となり、処分終了後補助金の返還をしていただきます。
また、補助事業終了後において委員会が年に1回以上行う処分制限財産の現状確認について速やかにご対応をいただくようお願いします。
なお、対象物が単価50万円(税抜)未満であっても、複数の対象物をあわせることで一つの財産取得なり、その価格が50万円(税抜)以上となる場合は処分制限財産として扱われます。