コロナ収束後の創業環境の回復を見据え、創業前又は創業後の負担を軽減し、新たなビジネスや雇用の場の創出、持続的な事業展開等を支援するため、補助金を交付します。
①令和5年12月31日までに所得税法第229条に規定する開業の届け出により新たに事業を開始する予定の者、又は、同条の規定により開業の届け出をし、補助事業申請時点で1年を経過していない者(法人設立の場合は法人設立届出書を提出予定の者又は登記履歴事項全部証明書に記載されている会社設立日から起算して補助事業申請日が1年未満となる者)
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・営業日数が週3日未満の場合
・市外に本店を有する事業者のチェーン店又は支店等として創業をする場合
補助対象事業の実施に必要な経費 | ||
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事業所の家賃(3ヶ月分のみ)、資格等取得費、専門家への謝金、広告宣伝費、設備購入費、事業所の開設に係る改修費、産業財産権出願等費用、クラウドファンティング仲介事業者に支払う手数料、その他諸経費 |
《その他注意事項》
※全ての費目について、その根拠となる規程、領収書等の証拠書類及び振込に関する明細(又は通帳の写し)が必要です。また、インターネットやメールで注文をしたものは購入したものの金額等がわかる画面コピーを保存してください。
※以下は補助対象とならない経費
・補助対象事業者の人件費、アルバイト料
・自らが所有する施設の会場使用料など補助対象事業者の収益となる会場使用料
・雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
・華美なもの(必要以上に高価な什器、美術品等)
・旅費(ガソリン代、レンタカー代、駐車料金等含む)
・飲食費、交際費
・金券等の購入費
・文房具などの一般事務用品
・汎用性があり、他の事業と併用して使用するもの(例えば、冷蔵庫等の家電製品、プリンタ、デジカメ、文書作成ソフトウェア、スマートフォン及びデジタル複合機、自動車、バイクなど)の購入費
・租税公課(消費税を含む)
・構成事業者間での受発注取引に係る経費
・不動産購入費
※補助対象経費の支払い方法は、銀行振込又は現金決済のみ有効(カード決済等は対象外)
佐伯商工会(メールが開きます)
〒738-0222 廿日市市津田1963-3
電話:0829-72-0690 FAX:0829-40-1010
◎廿日市市創業支援補助金申請書
≪添付書類≫
A 誓約書及び同意書
B 営業確認書類(市内商工会又は商工会議所会員の場合は以下省略可)
①事業概要書及び営業許可書(必要な業種のみ)の写し
②事業を行っていることが確認できる書類
■法人 直近の法人事業概況説明書の写し
■個人 直近の確定申告書第一表の写し
※創業後申告時期が未到来の場合は、法人設立届出書又は開業届出書の写し
③本人確認書類の写し(個人事業主の場合)
関連書類 | データ形式 |
◎【様式第1号】補助金交付申請書 | PDFデータ / ワードデータ |
(創業)【様式第2号】誓約書及び同意書 | PDFデータ / ワードデータ |
(創業)【様式第3号】事業計画書 | PDFデータ / ワードデータ |
(創業)【様式第4号】収支予算書 | PDFデータ / エクセルデータ |
(創業)【様式第8号】実績報告書 | PDFデータ / ワードデータ |
(創業)【様式第9号】事業報告書 | PDFデータ / ワードデータ |
(創業)【様式第10号】収支決算書 | PDFデータ / エクセルデータ |
(創業)【様式第12号】交付請求書 | PDFデータ / ワードデータ |
(創業)【様式第13号】取得財産管理台帳 | PDFデータ / ワードデータ |
(創業)【交付要綱】 | PDFデータ |
補助対象経費 | ||
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費目 | 説明 | |
事業所の家賃(3ヶ月分のみ) | 創業場所に係る家賃3ヶ月分 ※補助開始月は補助金交付決定月とする(令和6年3月以降の家賃は対象外) |
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資格等取得費 | 事業を行うために有効的であると客観的に認められる資格又は講習を受けるための費用 ※合否を問わないが、受検等をしていない場合は費用として認めないこととする。計上可能。 |
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専門家への謝金 | 不動産取得や会社設立登記に係る司法書士費用、商品のデザインに係るデザイナー費用、事業経営に係るコンサルティング費用 | |
広告宣伝費 | 事業で使用するパンフレット・リーフレット、HP製作費用 ※パンフレット類については事業に必要な印刷部数のみ計上可能。努めること |
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設備購入費 | 事業を行うために必要な物品、機械設備の購入費用。試作品製作費を含む。 ※パソコン、タブレット購入については上限を10万円として補助等 |
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事業所の開設に係る改修費 | 創業するにあたり必要となる店舗改装に関する費用。 | |
産業財産権出願等費用 | 特許、実用新案、意匠、商標に係る出願費用、登録費用等 | |
クラウドファンティング仲介事業者に支払う手数料 | クラウドファンティング仲介事業者に支払う利用手数料、決済手数料、早期振込手数料等 | |
その他諸経費 | 事業を行うために必要な経費であって、他のいずれの区分にも属さないもの。原則として、当該事業のために使用されることが特定・確認できるもの。 例) ※(事業承継の場合)経営資源引継ぎ時に発生する費用 |
補助対象外経費 | ||
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・補助対象事業者の人件費、アルバイト料 ・自らが所有する施設の会場使用料など補助対象事業者の収益となる会場使用料 ・雑誌購読料、新聞代、団体等の会費 ・華美なもの(必要以上に高価な什器、美術品等) ・旅費(ガソリン代、レンタカー代、駐車料金、タクシー代等含む) ・飲食費、交際費 ・金券等の購入費 ・文房具などの一般事務用品 ・汎用性があり、他の事業と併用して使用するもの(例えば、冷蔵庫等の家電製品、プリンタ、デジカメ、文書作成ソフトウェア、スマートフォン及びデジタル複合機、自動車、バイクなど)の購入費 ・租税公課(消費税を含む) ・確定検査等を受けるための費用 ・事業終了後における実績報告書作成費用 ・金融機関に対する振込手数料及び為替差損(但し、振込手数料を取引先が負担しており、取引価格の内数になっている場合は補助対象) ・不動産購入費 ・既存設備等に関する修繕費 ・オークションによる購入 ・仮想通貨、クーポン、(クレジットカード会社等から賦与された)ポイント、金券、商品券等での支払い ・電話代、インターネット利用料金等の通信費 ・その他実行委員長が不適当と認める経費 |