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運輸事業者に対するエコタイヤ等導入支援補助金

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に加え、原油価格や物価高騰の影響を受ける市内運輸事業者を対象に、燃費向上による輸送コスト低減やCO2削減による環境負荷低減を図るため、エコタイヤ等(エコタイヤ及び再生タイヤ)の導入を支援します。

〇補助額 (エコタイヤ等の導入に係る総費用の2/3)-(広島県の補助額)
※補助上限100万円/社
〇申請期間 令和5年1月~令和5年3月10日(金)必着(予算上限に達し次第〆切)
〇対象者 廿日市市内に本店又は主たる事業所を有する運輸事業者のうち、広島県「運輸事業者に対するエコタイヤ等導入支援事業」を受給した者
〇申請方法

申請方法の図

〇申請書類

①法人:登記履歴事項全部証明書

 個人:開業届の写しまたは受付印のある確定申告書の写し

②補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)

③広島県トラック協会に申請した県要綱第6条に規定するエコタイヤ等導入内訳書の写し

④運送事業の許可証の写し

⑤取付車両の車検証の写し

⑥預金通帳口座名義記載ページの写し

⑦広島県トラック協会の県要綱第7条第2項に規定する交付決定通知の写し

〇申請方法 申請書類一式を下記まで郵送または持参にて提出ください。
〇申請先・問い合わせ 新型コロナウイルス感染症対策産業振興実行委員会
廿日市商工会議所
〒738-0015  廿日市市本町5-1
電話:0829-20-0021
FAX:0829-20-0022
〇補助金要綱 くわしくはこちらの要綱(PDF)をご覧ください。

各種様式(ダウンロード)

〇補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)

申請書兼請求書(PDF)
申請書兼請求書(Word)

〇申請内容を変更する場合はこちら

変更申請書(PDF)
変更申請書(Word)

〇申請を中止する場合はこちら

中止申請書(PDF)
中止申請書(Word)

よくあるご質問(R5.1.24 時点)

【事業所の所在地について】

Q1:登記上の本店所在地は廿日市市外であるが、主たる事業所は廿日市市である。補助の対象となるか。

A1:広島県トラック協会に提出した申請書(別記様式第1号)の申請者住所が廿日市市となっているものを添付でき、かつ、廿日市市から「法人市民税納税証明書」を取得し本申請書に添付できる場合、補助の対象となる。

※「法人市民税納税証明書」の取得は、廿日市役所(1 階)課税課(☎30-9113)で「納税証明書等請求書」に必要事項を記入し提出してください。(1通300円) 

 請求時には運転免許証や個人番号カードなど、本人確認ができるものを持参してください。請求者が代理人の場合は委任状、または委任事項欄(納税証明書等請求書内)の記入が必要です。

Q2.廿主たる事業所とは具体的にどのような事業所を指すのか。
A2:例えば以下のとおりを想定している。 ①広島県トラック協会に提出した申請書(別記様式第1号)の申請者住所が廿日市市となっている ②補助対象となる全ての車両の「使用の本拠の位置」(車検証に記載)が廿日市市内である。 ※個別具体的判断となるためご相談ください。
Q3.廿日市市内に営業所を有しているが、本店及び主たる事業所は廿日市市外である。補助の対象となるか。
A3:補助の対象にはならない。廿日市市内に本店又は主たる事業所を置く事業者が対象である。