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外出機会の削減要請等の影響を受けた中小事業者応援事業

広島県の集中対策に基づく外出機会の削減要請等の影響により、売上が減少した廿日市市内の中小事業者に対して、市が支援金を支給し、事業継続を応援します。

 

支給額

1事業者あたり30万円 ※1回のみ、市内に複数事業所がある場合も30万円

申請期間

令和3年5月10日(月)〜令和3年6月30日(水)消印有効
※予算の上限に達した場合には、上記の期間中でも事業を終了することがあります

対象者

市内の法人または個人であって、次の全てに該当する者

①廿日市市内に本社がある法人、または市内に住民登録がある個人事業主
②中小企業基本法で定義する中小企業であること(個人事業主を含む)
③令和2年12月~令和3年2月のいずれかの月の売上が対前年同月比30%以上減少していること。※新規創業者の売上比較方法は申請手引のQ&Aをご覧ください
④代表者、役員及び従業員が「廿日市市暴力団排除条例」に規定する暴力団、暴力団員等及び暴力団関係者でないこと。
⑤市又は市から委託された者が事前通告なしに行う訪問調査に協力すること。
⑥今後も事業を継続する意思があること。
⑦広島県の「広島県感染症拡大防止協力支援金」、「頑張る飲食事業者応援事業」、「頑張る飲食店納入事業者応援事業」の対象事業者でないこと。ただし、納入事業者応援事業等の対象事業者は、最寄りの商工会議所や商工会に相談してください。
⑧広島県の「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」に登録するなど、感染予防対策をとっていること。
⑨アンケート調査に協力すること。
⑩公序良俗に反する事業を行う者でないこと

交付条件

①感染防止対策の実践

新しい生活様式に則った新型コロナウイルス感染拡大防止の取組みを実践しており、今後も、業界団体や県が策定したガイドライン等を参考に、感染拡大の防止に取組むこと。

②市が実施するアンケート調査への回答

今後の産業振興施策等に反映させるために市(産業振興課)が実施するアンケート調査に回答すること。また、市から求めがあった場合は、ヒアリング調査に協力すること。

申請書類

給付申請書兼請求書

【必要な添付書類】
ア 廿日市市外出機会の削減要請等の影響を受けた中小事業者応援金申請書兼請求書
イ 誓約書及び同意書
ウ 売上等が分かる書類
エ 法人登記簿謄本の写し(申請者が法人の場合)、本人確認書類の写し(申請者が個人の場合)
オ 支援金振込口座の通帳の写し(金融機関名、支店名、口座名義人、口座番号がわかる箇所)
カ 市内事業者への新型コロナウイルス感染症の影響アンケート調査
※『廿日市市新しい生活様式の普及協力支援金(1事業者あたり10万円)』を受け取っている事業者
については、以下(キ~ケ)の書類の提出は不要です。
キ 「新型コロナウイルス感染症対策取り組み宣言店」の宣言書の写し ※対象者のみ
ク 感染拡大防止の取組みを実施していることが確認できる書類(領収書の写し、写真など)
例)「消毒液、キャッシュレス機器の購入領収書の写し」「飛沫防止シートや社会的距離を保つための床サインの設置などの対策が確認できる写真」 など
ケ 事業概要書、営業許可書(必要な業種のみ)の写し
※市内の商工会議所・商工会の会員の方は、ケの書類は省略可

申請書類様式データ集
PDFとWordデータを掲載しています。 データ
申請手引き(全16ページ) PDF
応援金申請書兼請求書(PDF) PDF
応援金申請書兼請求書(word) ワード
添付書類①〜⑦(PDF) PDF
添付書類①〜⑦(word) ワード
別紙(アンケート調査票)(PDF) PDF
別紙(アンケート調査票)(word) ワード

申請方法

【会議所等の会員の方】
所属する商工会議所又は商工会へ持参または郵送してください

【会議所等の会員以外の方】
最寄りの商工会議所又は商工会へ持参または郵送してください

※申請に関すること、書き方等の相談は予約制ですので事前にご連絡ください。
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■廿日市商工会議所 

〒738-0015  廿日市市本町5-1
電話 20-0021  FAX 20-0022

■佐伯商工会

〒738-0222  廿日市市津田1963-3
電話 72-0690  FAX 40-1010

■大野町商工会 

〒739-0434  廿日市市大野1-1-27
電話 55-3111  FAX 54-1882

■宮島町商工会

〒739-0553  廿日市市宮島町527-1
電話 44-2828  FAX 44-2829

Q&A

Q1 「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力支援事業」、「頑張る飲食店応援金」、「広島県頑張る飲食店納入事業者応援金」の対象事業者でなければ、業種に関係なく今回の応援金は受け取れますか。
A1 今回の応援金は、広島県の集中対策に基づく外出機会の削減要請等の影響を受けた事業者を対象とするため、「運輸業」「小売業」「宿泊業」「生活関連サービス、娯楽業」「学習支援業」「その他サービス業」などの事業者が対象になると考えています。ただし、納入事業者応援事業等の対象事業者は、最寄りの商工会議所や商工会に相談してください。
Q2 一つの会社の中に、宿泊部門と土産物部門があり、それぞれ事務所があります。事務所
ごとに申請できますか。
A2 申請は事業者単位となっています。複数の事務所があったとしても、申請は一度だけです。
Q3 飲食業と小売業を経営しています。小売業として、この応援金を申請できますか。
A3 飲食店を経営している場合は、広島県が実施した「頑張る飲食店応援金」の対象となるため、今回の応援金は受け取れません。ただし、宅配専門店など、「頑張る飲食店応援金」の対象外となる飲食業と、小売業を経営している場合は、申請することができます。
Q4 飲食業と小売業を経営しています。広島県感染拡大防止協力応援金や、頑張る飲食店応援金の受給資格がありましたが、申請を忘れていました。この応援金を受け取ることはできますか。
A4 申請漏れの場合であっても、この応援金を受け取ることはできません。
Q5 飲食業と小売業を経営しています。営業時間短縮等要請の対象店舗でしたが、事情があ
り要請に応じなかったため、協力応援金を受け取っていません。この応援金を受け取れますか。
A5 営業時間短縮等要請の対象店舗は、この応援金を受け取ることはできません。
Q6 個人事業主とはどのような概念ですか。
A6 税務署に開業届を提出している事業者です。
Q7 フランチャイズ店の場合は誰が受け取ることはできますか?
A7 加盟店(フランチャイジー)が申請者となります。
Q8 営業所は廿日市市にありますが,本社は広島市にあります。この応援金を受け取れます
か。
A8 申し訳ございません。本社所在地が廿日市市内にある事業者に限らせていただいております。
Q9 廃業予定です。この応援金を受け取れますか。
A9 この応援金は、事業継続が前提となっていますので、廃業した事業者については、応援金を受け取ることができません。
Q10 事業継続が前提となっているということは、この応援金を受け取ったら廃業できない
のですか。
A10 応援金の目的は、頑張る中小企業を応援することですので、事業継続していただきたいと思っています。少なくとも、交付日時点では営業活動を行っていることが必要となります。  
Q11 中小企業基本法で定義する中小企業に,社会福祉法人や医療法人は含まれますか。
A11 今回の応援金に関しては,含まれます。社会福祉法人に加え,医療法人,特定非営利活動法人,一般社団法人,公益社団・財団法人,学校法人,農事組合法人,農業法人,組合,有限責任事業組合が含まれます。
Q12 大企業やみなし大企業は,この応援金を受け取れますか。
A12 中小企業基本法で定義する中小企業のみが受け取ることができます。今回は,感染防止に協力いただいたことに対しての支援という性格ではなく,要請を受けて特に影響が大きいと思われる中小事業者を応援する意味での経済対策であるため,大企業,みなし大企業は対象外としています。
Q13 地方自治体や公的機関の出資が入っている企業は,この応援金を受け取れますか。
A13 中小企業基本法で定義する中小企業であれば,受け取ることができます。
Q14 令和2年12月~令和3年2月の売上が前年同月比△30%が要件となっていますが、令和2年に開店したため、前年同月比較ができません。どの時期と比較すればいいですか。
A14 ①開店日が令和2年1月2日から11月1日の間⇒基準月(令和2年1月から12月までのうち、最も売上が高い月の売上)比較月(令和2年12月から令和3年2月の売上のいずれか)
②開店日が令和2年11月2日から12月2日の間⇒基準月・比較月ともに連続した15日の売上高×2
③開店日が令和2年12月3日から令和3年1月1日の間⇒基準月・比較月ともに金融機関や公的機関等に提出した事業計画の令和2年12月か
ら令和3年2月の売上
Q15 開業届を紛失しました。どうしたらよいですか。
A15 開業届を提出した税務署に写しがある可能性がありますので,税務署にご確認ください。税務署にて閲覧いただき,写真を撮って提出いただいても結構です。
Q16 確定申告書は別表を含めすべて提出が必要ですか。
A16 確定申告書は第1表(法人にあっては別表1)をご提出ください。
Q17 振込先口座にゆうちょ銀行を指定できますか。
A17 指定できます。
Q18 いつから支給されますか?
A18 書類審査等を経て,なるべく速やかに支給を開始する予定ですが、審査状況によっては遅れる場合があります。
Q19 国の持続化給付金等,他の給付金を受け取っています。この応援金も受け取れますか。
A19 受け取れます。ただし、次の広島県の支援金・応援金(①②③)を合わせて受け取ることはできません。
①広島県感染症拡大防止協力支援金(飲食事業者)
②広島県頑張る飲食店応援金
③広島県頑張る飲食店納入事業者応援金
Q20 広島県の支援金・応援金と合わせて受け取れますか。
A20 次の広島県の制度(①②③)の対象事業者は、廿日市市の応援金を合わせて受け取ることはできません。
①広島県感染症拡大防止協力支援金(飲食事業者)
②広島県頑張る飲食店応援金
③広島県頑張る飲食店納入事業者応援金
Q21 国の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時応援金」を申請したいと思っています。「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用した協力金と合わせて受給することはできないと聞きました。この応援金は、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用しているのですか。
A21 この応援金は、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用していますが、国の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」との併用は可能と解釈しています。応援金に、国の一時支援金との併用を不可とする要件はつけておりません。また、国の資料によると、 時短営業の要請を受けた協力金の支給対象である飲食店、および、交付金を活用した時短営業の要請に応じることに伴う協力金の支給対象となっている飲食店は、一時応援金の給付対象外とされております。この応援金は、時短営業の要請は関係ありません。
Q22 この応援金は課税対象ですか。
A22 補助金等は税法上収入として扱われるため,課税対象となります。