廿日市市 国の制度活用サポート補助金

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目的

国の「事業再構築補助金」及び「ものづくり補助金」、「業務改善助成金」並びに「働き方改革推進支援助成金」・「事業承継・引継ぎ補助金」のいずれかを活用して、新分野展開等の取組又は設備投資による生産プロセスの改善や労働能率の増進等の取組を行う中小企業等の支援を目的として、当該補助金の申請に係る計画書(申請書)作成費等(専門家費用など)を補助します。

支給額

1事業者あたり1回 上限20万円 (補助率 10/10)

  • 国の採択・不採択に関わらず申請可能
  • 不採択の場合は2回目(上限10万円)申請可能(1事業者2回まで申請可能)

申請期間

令和7年1月31日まで(予算上限に達し次第〆切)

対象者

中小企業基本法第2条に定める中小企業者等で、次のすべての要件を満たすもの

  1. 廿日市市に事業所(法人の場合は本社)があるもの
  2. 今後1年以上事業を継続する予定であるもの
  3. 市税等を滞納していないもの
  4. 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団及び暴力団員等に該当しないもの
  • 上記以外にも要件がありますので、詳しくは補助金交付要綱をご確認ください

対象外となるもの

性風俗関連特殊営業、賭博等、公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのあるもの
一般社団法人、公益社団法人、学校法人、任意団体等

交付条件

当委員会に属する下記の商工会議所・商工会等に事前相談を行い、補助対象経費を支払うこと

下記「事前相談窓口」に記載のある市内の金融機関または商工会議所・商工会に事前に相談し、資金計画等のアドバイスを受けて事業計画を作成すること。なお、国に申請したことがわかる書類を補助金請求時に提出すること。

補助対象経費

国の【事業再構築補助金】又は【ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金】、「業務改善助成金」・「事業承継・引継ぎ補助金」並びに「働き方改革推進支援助成金」の申請に必要な事業計画書・申請書の作成のためにコンサルタント・社労士・専門家・認定支援機関等(注)に支払った報酬
(例)事業計画書作成費としてコンサルタントに20万円(税抜き)を支払った⇒20万円(補助金交付額)
(注)事前相談した商工会等が適当であると認めたものに限る

《その他注意事項》

  1. 補助対象経費には、消費税及び地方消費税相当額を含まないものとし、実行委員長の交付決定日から令和7年1月末日までに支払った報酬であること
  2. 補助金の額は、公租公課(消費税及び地方消費税相当額等)を除いた額とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
  3. 補助金の申請は、1回目の補助金申請で国の事業採択を受けていない事業者に限り、2回目まで可とする。
  4. 国、県、他の自治体、廿日市市及び実行委員会からこの要綱の規定による補助金以外の補助金を受けていない経費であること。
  5. 補助対象経費の支払い方法は、銀行振込又は現金決済のみ有効(カード決済等は対象外)

事前相談窓口

【商工会・商工会議所】

廿日市商工会議所本町5-1 TEL:0829-20-0021
佐伯商工会津田1963-3 TEL:0829-72-0690
大野町商工会大野1-1-27 TEL:0829-55-3111
宮島町商工会宮島町527-1 TEL:0829-44-2828

【資金計画については金融機関まで】

広島銀行廿日市支店新宮1-9-34 TEL:0829-31-0141
山口銀行廿日市支店串戸2-9-12 TEL:0829-31-2010
もみじ銀行廿日市支店可愛12-14 TEL:0829-32-3271
もみじ銀行宮内支店宮内1070-1 TEL:0829-38-1211
広島信用金庫廿日市中央支店下平良1-1-36 TEL:0829-32-4111
広島県信用組合廿日市支店串戸4-9-53 TEL:0829-32-1500
JAひろしま佐伯中央地域本部宮内4473-1 TEL:0829-39-3213
広島市信用組合廿日市支店廿日市1-6-1 TEL:0829-31-0168
広島市信用組合宮内支店宮内4-8-13 TEL:0829-38-6711

申請方法

申請先

廿日市市産業まちづくり委員会

廿日市商工会議所
〒738-0015 広島県廿日市本町5-1
TEL:0829-20-0021 FAX:0829-20-0022

提出書類

◎廿日市市国の制度活用サポート補助金申請書
≪添付書類≫
A 誓約書及び同意書
B 営業確認書類(市内商工会又は商工会議所会員の場合は以下省略可)
①事業概要書及び営業許可書(必要な業種のみ)の写し
②事業を行っていることが確認できる書類
■法人 直近の法人事業概況説明書の写し
■個人 直近の確定申告書第一表の写し
※創業後申告時期が未到来の場合は、法人設立届出書又は開業届出書の写し
③本人確認書類の写し(個人事業主の場合)

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