令和5年度第2回廿日市市生産性向上等応援補助金 | 今こそ廿日市 【廿日市市新型コロナ対策特設サイト】

今こそ、廿日市

  1. Home
  2. >
  3. 令和5年度第2回廿日市市生産性向上等応援補助金

令和5年度第2回廿日市市生産性向上等応援補助金

物価高騰等の影響により経営環境が悪化する中、未来を見据え、新たに生産性向上や売上拡大に取り組む市内の中小企業・個人事業主等の支援を目的として、補助金を交付します。

補助額

1申請あたり 上限100万円
(下限20万円)

 

補助率

補助率2/3 ※下記に該当する事業者は補助率3/4

(1) 事業継続力強化計画の認定を受けている事業者、又は実績報告までに認定を受けた事業者
(2) 経済産業大臣が選定する地域未来牽引企業、又は実績報告までに選定された事業者
(3) 健康経営優良法人に認定されている事業者、又は実績報告までに認定された事業者
(4) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし1段階目から3段階目又はプラチナえるぼしのいずれかの認定)を受けている事業者、又は実績報告までに認定を受けた事業者
(5) 従業員数100人以下であって、「女性の活躍推進データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者、又は実績報告までに公表した事業者
(6) 次世代育成支援対策推進法基づく認定(くるみん、トライくるみん又はプラチナくるみんのいずれかの認定)を受けている事業者、又は実績報告までに認定を受けた事業者
(7) 従業員数100人以下であって、「一般事業主行動計画公表サイト(両立支援のひろば)」に次世代法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者、又は実績報告までに公表した事業者

補助対象期間

交付決定日から令和6年10月31日までに実施されたもの

(納品・施工・支払いが完了すること)

申請受付期間

令和6年1月15日から令和6年 3月29日
(交付決定通知 令和6年4月下旬予定)

対象者

(1)廿日市市内に事業所(法人にあっては本店または主たる事業所)を開設し、今後も事業を継続する意思があること。
(2) 創業後、1年以上経過していること。ただし事業承継による創業の場合は1年未満でも対象とする。
(3)廿日市市内での事業の実施に当たって、必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること。
(4)申請する事業が生計を立てるための主たる事業として継続的に収益活動を行っていること
(5)物価高騰の影響を受けていること(直近3ヶ月の売上(または利益)と過去の同時期と比較して悪化しているなど)

 上記5点に加え、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者、または個人事業主、あるいは従業員が300人以下のNPO法人および社会福祉法人とする。ただし、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っている者を除く。 

※その他の詳細な要件について必ず事前に補助金要綱をご覧ください。

補助対象経費

【主な対象要件】
(1)廿日市市内の商工会議所又は商工会に事前相談を行い、経営指導員等の助言を受けて作成し、経営指導員が確認した事業計画に基づき実施した事業に係る経費であること。
(2)令和6年10月31日までに支払いが完了している事業に係る経費であること。
(3) 生産性向上および売上拡大につながる取り組みに係る経費であること。
【対象経費】

 

○機械装置・システム構築費
① 専ら補助対象事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機等)の購入、製作、借用に要する経費
② 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費
③ ①若しくは②と一体で行う、改良・修繕又は据付けに要する経費

 

.
○クラウドサービス利用費

 

.
○委託費
① 新商品の包装パッケージ等に係るデザイン経費
② 店舗改装(陳列レイアウトの改良を含む)

 

.
○展示会等への出展費

 

 

———————————————–
※くわしくは必ず補助金要綱をご覧ください。

 

経理処理について

全ての費目について、その根拠となる規程、領収書等の証拠書類及び振込に関する明細(又は通帳の写し)が必要です。また、インターネットやメールで注文をしたものは購入したものの金額等がわかる画面コピーを保存してください。
※補助対象経費の支払い方法は、銀行振込又は現金決済のみ有効(カード決済等は対象外)です。

事前相談窓口

【商工会・商工会議所】
・廿日市商工会議所
 本町5-1 TEL 0829-20-0021
・佐伯商工会
 津田1963-3 TEL 0829-72-0690
・大野町商工会
 大野1-1-27 TEL 0829-55-3111
・宮島町商工会
 宮島町527-1 TEL0829-44-2828 .

 

申請方法

1.まずは上記の商工会・商工会議所に相談してください(要予約)。
2.要綱に基づいて、補助事業計画書を作成してください。
3.令和6年3月29日までに申請書を提出してください。
4.申請内容を審査の上、交付の可否を決定し、その結果を通知します。

申請先

廿⽇市市新型コロナウイルス感染症対策産業振興実⾏委員会 事務局(廿日市商工会議所)

〒738-0015 広島県廿⽇市市本町5-1
電話:0829-20-0021 
 
FAX:0829-20-0022
メール:info@hacci.jp

申請書類

【補助金交付申請】
①補助金申請書(様式1)
②誓約書及び同意書
③事業計画書(様式2-1)
④収支予算書(様式2-2)
⑤事業概要書

【補助金請求申請】
①補助金請求書
②取得財産管理台帳

関連書類 データ形式
【申請時の書類】
①補助金申請書(様式1) PDFデータ / 
ワードデータ
②誓約書及び同意書 PDFデータ / 
ワードデータ
③事業計画書(様式2-1) PDFデータ / 
ワードデータ
④事業計画書:予算書(様式2-2) PDFデータ / 
エクセルデータ
⑤事業概要書 PDFデータ / 
ワードデータ
【報告時の書類】
①補助金請求書 PDFデータ / 
ワードデータ
②取得財産管理台帳 PDFデータ / 
エクセルデータ
【要綱】 PDFデータ 

Q&A

Q:申請が受理されれば採択されますか。
A:申請内容について審査し、計画で期待できる効果や事業費の適切性などについて基準を満たした場合のみ採択となります。なお審査結果の内容(不採択理由)についてはお答えできません。
Q:中古品は対象ですか。
A:中古品の購入については、税抜50万円未満のものであること、加えて2社以上から見積りを取り、より安価な発注先を選んでください。
Q:ホームページ制作費は対象ですか。
A:ホームページ制作費やインターネット広告費、その他チラシやポスター・パンフレット制作費などについては、対象となりません。
Q:相見積もりは必要ですか。
A:1件あたり税込100万円を超える発注をする場合、若しくは金額に関わらず中古品を購入する場合は、2社以上から見積りを取り、より安価な発注先を選んでください。
Q:1つの事業者が複数の事業を申請することは可能ですか。
A:不可です。
Q: パソコンやタブレットは対象ですか?
A:パソコンやタブレット、自動車や自転車、ドローンなど汎用性の高いものは対象となりませんが、補助対象事業のみで使う(他の用途で使わない)ことが明確な場合は対象となる場合があるので、ご相談ください。
Q: 車両は対象ですか?
A:自動車や自転車など汎用性の高いものは対象となりませんが、フォークリフトや冷凍車など補助対象事業のみで使う(他の用途で使わない)場合は対象となる場合があるので、ご相談ください。
Q: 下限はありますか?
A:事業全体で補助金額が20万円以上となるようにしてください。また、取得価格10万円未満(税別)の機械装置、工具・器具は対象となりません。
Q:国・県等の補助金等を受けて実施する事業であっても別の経費であれば対象となりますか。
A:他の補助金との併用はできません。また、クラウドファンディングで資金調達をする場合も、当該補助金との併用はできません。
Q:どの期間にかかった経費が補助対象となりますか。
A:交付決定日から令和6年10月31日または事業完了日のいずれか早い日までの間に納品、支払の全てが完了したものです。但し、補助事業期間中に発生し、かつ当該経費の額が確定しているものであって、事業期間中に支払われていないことに相当な事由があると認められるものについては支払いが補助事業期間外であっても補助対象経費として認められます。
Q:補助事業において1件あたり50万円(税抜)以上の財産(以下「処分制限財産」といいます。)を取得した場合どのような事務が発生しますか。
A:設備購入費による物品1件あたりの金額等が50万円(税抜)以上の場合は、処分制限財産として実績報告書の作成時に取得財産管理台帳を添付する必要があるともに、取得した処分制限財産については5年間、処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)を行う場合は事前に廿日市市新型コロナウイルス感染症対策産業振興実行委員会(以下「委員会」といいます。)の承認が必要となり、処分終了後補助金の返還をしていただきます。 また、補助事業終了後において委員会が年に1回以上行う処分制限財産の現状確認について速やかにご対応をいただくようお願いします。なお、対象物が単価50万円(税抜)未満であっても、複数の対象物をあわせることで一つの財産取得なり、その価格が50万円(税抜)以上となる場合は処分制限財産として扱われます。