中東情勢等の影響に対する資金繰り支援策(保証料補給・利子補給)のご案内

廿日市市では、事業者の多様な経営状況や資金調達ニーズに応じ、以下の2つの資金支援策(保証料一部補給・利子補給)を実施します。資金繰りの安定化にお役立てください。
※本補助金は9月市議会定例会での議決を経て正式決定となります。議決結果により内容が変更または中止となる場合がありますので、予めご了承ください。

支援策の概要

① 市制度融資における信用保証料の一部補給

市制度融資を利用される際にかかる信用保証料の一部を補給し、融資利用時の初期コストを抑えます。

② マル経融資に対する利子補給

無担保・無保証人でご利用いただける「マル経融資」の支払利子の一部を補給し、資金調達に伴う金利負担を軽減します。


①市制度融資における信用保証料の一部補給

(1)市制度融資(中小企業融資制度)の概要

市内に店舗や工場等を持つ中小企業者が、事業に必要な資金を円滑に調達できるよう設けられた融資制度で、一般融資と小口融資があります。(詳細:廿日市市HP

対象要件:市税を完納していること、金融機関と取引停止中でないこと等
・担保・保証人: 信用保証協会または取扱金融機関が定めるところによる

項目一般融資小口融資
資金使途運転資金・設備資金運転資金・設備資金
融資限度額2,000万円500万円
融資期間(据置)10年以内(据置1年)5年以内(据置1年)
貸付利率(保証付)年 2.02% 以内
(1年以内 年 1.92% 以内)
年 1.92% 以内
(1年以内 年 1.82% 以内)
貸付利率(その他)年 2.52% 以内
(1年以内 年 2.42% 以内)
年 2.42% 以内
(1年以内 年 2.32% 以内)
(2)信用保証料一部補給制度の概要(支援内容)

上記中小企業融資を利用された事業者に対し、市が保証料の一部を支援します。

対象者: 令和8年10月1日から令和9年3月31日までに廿日市市中小企業融資を利用した者
・補給内容: 信用保証協会に支払った保証料(上限20万円)

②マル経融資に対する利子補給

(1)マル経融資制度の概要

小規模事業者の経営改善を図るため、商工会議所・商工会の経営指導を受けている事業者が利用できる無担保・無保証人の融資制度です。

対象者: 最近1年以上事業を行っている小規模事業者
・納税要件: 所得税、法人税、事業税および都道府県民税や市町村税を原則としてすべて完納していること
・融資限度額: 2,000万円
・金利: 2.7%(令和8年8月3日時点)
・期間: 10年以内(うち据置期間2年以内)
・担保・保証人: 無担保・無保証人
・指導要件: 原則6か月以上、商工会・商工会議所等の経営改善普及事業に基づく経営指導を受けていること

(2)利子補給制度の内容(支援内容)

上記マル経融資を利用された事業者に対し、市が支払利子の1/2を支援します。

対象者: 市内に事業所等を有し、同一事業を引き続き1年以上営む者であり、令和8年10月1日から令和9年3月31日までにマル経融資を利用した者
利子補給額: 支払利子の 1/2
・利子補給対象期間: 初回利払月から 令和10年12月31日まで
・利子補給方法: 毎年1月〜12月に対象事業者が支払った利子額の1/2を、年1回まとめて交付(償還払い方式)
・交付の申請方法: 交付申請書を商工会議所・商工会を経由して市へ提出

ご相談・お問い合わせ窓口

廿日市市産業振興課  Tel:0829-30-9140